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中国の「船舶による海洋汚染防止及び管理規則」について(その5)

2010/09/06 第10-011号
  • 外航

首題に関し2009年12月7日付特別回報第09-009号「中国の「船舶による海洋汚染防止及び管理規則」について」、2010年1月27日付特別回報第09-014号「同(その2)」、2010年2月24日付特別回報第09-018号「同(その3)」並びに2010年4月28日付特別回報第10-001号「同(その4)」をご参照下さい。


前回の特別回報第10-001号では、中華人民共和国(以下、中国)の「船舶による海洋汚染防止及び管理規則(以下、本規則)」に関し、汚染危険貨物をばら積みで輸送する船舶と10,000総トン以上のその他全ての船舶のオペレーターに対する規制(中国に入港する前に海事局(Maritime Safety Agency=MSA)が認可する油濁清掃業者と契約を締結すること)の延期についてご案内申し上げました。


この規制は、油濁清掃業者が使用する標準契約条項をはじめ、業者が遵守すべき規準に関する追加規定をMSAが公布するまで延期されておりますが、国際P&Iグループは、追加規定の公布は更に延期されたと理解致しております。更に、追加規定公布の後も施行までの間には猶予期間があるものと思われます。国際P&Iグループは追加規定公布の時期について、引き続きMSAと連絡を密にし、進展につきご案内申し上げます。


また、前回の特別回報でもご案内致しましたとおり、MSAが追加規定を公布するまでは本規則に従うための清掃業者との契約につきましては、締結をお待ち下さいます様、ご留意下さい。契約を結ばれる際には、事前に当組合にご相談下さることをご推奨申し上げます。


国際P&Iグループの全てのクラブが同様の内容の回章を発行しています。