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中国の「船舶による海洋汚染防止及び管理規則」について(その7)

2011/05/30 第11-005号
  • 外航
首題に関し2011年1月20日付特別回報第10-024号の「中国の「船舶による海洋汚染防止及び管理規則」について(その6)」をご参照下さい。

前回までの特別回報において、中華人民共和国(以下、中国)の「船舶による海洋汚染防止及び管理規則(以下、本規則)」をご案内するとともに、本規則に定められている汚染危険貨物をばら積みで輸送する船舶と10,000総トン以上のその他全ての船舶の船主/オペレーターに対する規制、即ち、中国入港前に海事局(Maritime Safety Agency=MSA)が認可する清掃業者との契約締結、の実施が延期された事をご連絡申し上げました。

この規制は、MSAより追加規則が発表されるのを待って実施が延期されていたところ、この度MSAは2011年5月20日付で、通達及び船主/オペレーターとMSA認可の清掃業者間で締結すべき標準契約とともに船舶による汚染に対応する契約の枠組みを定める詳細な規則を発表しました。いくつかの異なったレベルの清掃業者(この契約のAttachment IIIに規定)を包含した強制的標準契約の写しをこのサーキュラーに添付しました。

MSA認可の清掃業者につきましては、油流出量の規模や範囲により油濁処理の対応能力別にLevel 1、2、3及び4までの4種類に分類される予定であり、オペレーターは船舶の大きさや船種に応じ、MSA認可の清掃業者と契約を締結する必要があります。

ただ、現段階でMSA認可の清掃業者のリストはまだ公表されておりません。今回発表されたMSA通達では、Level 2、 3 、4の認可清掃業者のリストが2011年8月31日までに発表され、MSA website:www.osp.cn(註1)-に掲載される予定で、残るLevel1 の認可の清掃業者のリストも本年中(2011年12月31日迄)には発表されます。 2012年1月1日には認可清掃業者と契約を締結しておくことが強制化される予定ですので、以前ご案内の通り、清掃業者との契約締結強制に関しては2012年1月1日まで「猶予」期間があることになります。

前回までの特別回報において、MSAが認可清掃業者を正式に発表するまでは、特定の業者と契約を締結することをお待ちいただくようご案内申し上げました。 現在、国際P&Iグループ(以下、IG)では、当該標準契約がIGのガイドラインに沿ったものか検証中であり、検証終了次第、IGの指針をご案内させて頂く予定です。また、同標準契約書に定められていない事項につきましては、契約の当事者間の交渉で追加条項を挿入できるとされておりますので、IGではこの追加条項につきましても検討する予定です。

IGは、本規則に基づき清掃業者と契約を締結する”オペレーター”の定義についてMSAに照会しておりましたが、今般「船主、船舶管理者及び実際のオペレーター」とMSAが定義したことを確認いたしました。“オペレーター”が中国に居住していない場合には、中国(香港、マカオを除く)に居住する“オペレーター”の支店、代理店/代理業者が清掃業者と契約を締結することをMSAは求めています。

本船入港に際し予め認可清掃業者との契約書を現地のMSAに提出しない場合には、入港時にMSAの職員に当該契約書の提示が必要となる場合がありますので、当該契約書を常時本船に備えておかなければなりません。

2012年1月1日以降に中国に入港する船舶が当該契約を締結していない場合には、行政罰(罰金)及びその他の処分が課せられます。

最後に、上述の清掃業者との契約を締結しなければならないことは、船舶のゴミ、排水、油汚染物質やスラッジの排出に関するMSAの対応措置とは異なることにご留意下さい。後者につきましては、2011年2月1日から施行されている「船舶及び船舶に関連する作業によって生ずる海上環境の汚染の防止と管理に関する規則(註2)」をご参照下さい。これによれば、中国向け航海に従事する全ての船舶の船主/オペレーターは、中国の港で航海毎に最低一回は船舶の残留廃棄物(主にスラッジ)の全部を排出することを要求され、中国で、ある一定の規制対象作業(註3)-を行う船舶に対し、業者と契約を締結する事を要求しております。当該業者のリストは各地元MSAのWebsiteに掲載されているはずです。ちなみに上海MSAは、船舶からの汚染物質受領に関する暫定規則を発表し、業者のリストを上海MSAのWebsite(http://www.shmsa.gov.cn/)に掲載しております。

国際P&Iグループの全てのクラブが同様の内容の回章を発行しています。

(註1)- MSAに認可された指定業者はMSAのWebsite:www.msa.gov.cnにも掲載される予定です。

(註2)- http://msa.gov.cn/Notice/Notice/3f0a2284-4463-4c41-bdef-0412bd8408ad

(註3)- “一定の作業”は、タンククリーニング作業、残油、油水、毒性及び有害な物資を含む水、ゴミ、汚水並びに排ガス収集及び破棄作業を含む。

添付:

 清掃業者との標準契約サンプル