中国の「船舶による海洋汚染防止及び管理規則」について(その6)
2011/01/20 第10-024号
- 外航
首題に関し2010年4月28日付特別回報第10-011号「中国の「船舶による海洋汚染防止及び管理規則」について(その5)」をご参照下さい。 |
前回までの特別回報において、中華人民共和国(以下、中国)の「船舶による海洋汚染防止及び管理規則(以下、本規則)」に関し、汚染危険貨物をばら積みで輸送する船舶と10,000総トン以上のその他全ての船舶の船主/オペレーターに対する規制(中国に入港する前に海事局(MaritimeSafety Agency=MSA)が認可する油濁清掃業者と契約を締結すること)の実施が延期されておりますことをご案内申し上げました。 |
この規制に関しMSAから追加規則が公布されることになっておりますが、国際P&Iグループの理解では、追加規則(「船舶による海洋汚染緊急防止対応規則」)は既に所定の手続きを終え、近々施行通達(Implementation Notice)とともに公布される予定となっております。通達には船主/オペレーターが指定清掃業者と契約を締結しなければならない期日が示される見込みです。すなわち契約の締結義務の施行までには、猶予期間が設けられる予定です。中国各港の指定業者のリストは、通達の公布と同時もしくは公布後すぐに中国MSAにより発表され、翌年以降は各地方の MSAにより発表されるものと国際P&Iグループは理解しています。 |
前回の特別回報にてご案内致しましたとおり、施行通達と指定業者のリストが公布されるまでは、本規則に従うための清掃業者との契約の締結をお待ち下さいますよう、ご留意下さい。清掃業者との契約の締結が義務付けられることになりますが、国際P&Iグループでは契約書の最終版の内容が、油処理清掃業者との契約に関するグループのガイドラインに沿ったものか確認する必要がありますので、契約を結ばれる際には、事前に当組合にご相談下さることをご推奨申し上げます。 |
国際P&Iグループは引き続きMSAとの折衝を継続し、施行通達が発行され次第、最新情報をお伝えする予定です。 |
国際P&Iグループの全てのクラブが同様の内容の回章を発行しています。 |