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中国の「船舶による海洋汚染防止及び管理規則」について(その4)

2010/04/28 第10-001号
  • 外航

首題に関し2009年12月7日付特別回報第09-009号「中国の「船舶による海洋汚染防止及び管理規則」について」、2010年1月27日付特別回報第09-014号「同(その2)」並びに2010年2月24日付特別回報第09-018号「同(その3)」をご参照下さい。


前回の特別回報第09-018号では、中華人民共和国(以下、中国)の「船舶による海洋汚染防止及び管理規則」(以下、本規則)に関し、汚染危険貨物をばら積みで輸送する船舶と10,000総トン以上のその他全ての船舶のオペレーターに対する規制(中国に入港する前に海事局(Maritime Safety Agency=MSA)が認可する油濁清掃業者と契約を締結すること)は延期される可能性があることをご案内申し上げました。


国際P&Iグループは、中国海事局(PRC's MSA)が本規制に関し、油濁清掃業者が使用する標準契約条項をはじめ、業者が遵守すべき基準に関する追加規定を2−3ヶ月以内に公布するものと理解致しております。オペレーターには、追加規定公布後、更に3ヶ月の猶予が与えられるものと思われます。


1年の間に中国の複数の港に寄港する場合、オペレーターはそれぞれの港の指定業者と契約を結ぶ必要があるものと思われます。


国際P&Iグループは、中国海事局(PRC's MSA)が追加規定を公布するまでは、地方海事局(localMSA)が指定業者のリストを公表することはないと理解しています。従って組合員の皆様におかれましては、追加規定が中国海事局MSAから公布されるまでは、本規則に従うための清掃業者との契約につきましては、締結をお待ち下さるよう、ご留意下さい。さらに契約を結ばれるときには、事前に当組合にご相談下さることをご推奨申し上げます。


国際P&Iグループは、引き続き本件に関し中国海事局(PRC's MSA)と連絡を密にし、進展につきご案内申し上げます。


国際P&Iグループの全てのクラブが同様の内容の回章を発行しています。