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中国の「船舶による海洋汚染防止及び管理規則」について(その2)

2010/01/27 第09-014号
  • 外航
首題に関し2009年12月7日付特別回報第09-009号「中国の「船舶による海洋汚染防止及び管理規則」について」をご参照下さい。前回の回報で、中華人民共和国(以下、中国)は2009年9月9日に公布した「船舶による海洋汚染防止及び管理規則」(以下、本規則)を2010年3月1日に施行の予定とご案内申し上げました。

前回の回報でご案内致しました通り、本規則は、油汚染物質の排出/受領、廃棄物の投棄/投棄の許可、油濁事故対応計画、油濁清掃作業の手配、汚染事故の報告/緊急対応、汚染事故の調査/補償、汚染危険貨物の積載/瀬取り/揚荷、全ての船舶(但し、油を貨物として積載しない 1,000総トン以下の船舶は除く)に対し油濁から生じる損害や本規則違反の罰金をカバーするための強制保険制度の導入等々を規定しております。

認可清掃業者との契約

本規則は、汚染危険貨物をばら積で輸送する船舶と10,000総トンを超えるその他全ての船舶のオペレーターに、中国に入港する前に中国海事局(Maritime Safety Agency以下、MSA)が認可する油濁清掃業者と契約を結んでおくことを要求しています。

MSA は現在、多くの港で清掃業者の承認作業を行っており、近い将来、さらなる細目規定が発表される予定です。その細目規定で、オペレーターが結ぶべき清掃契約の内容とMSAが承認する清掃業者が示されるものと思います。

ただし、国際P&Iグループ(以下、IG)では最近のMSAとの交信から、「この一連の手順は本規則の施行日である2010年3月1日までに完了しないものと思われ、その結果オペレーターが認可清掃業者と事前に契約を締結しなければならない期日(2010年3月1日)は、おそらく延期されることになるだろう」と理解しております。もし、本規則の中のこれら特定の条項の施行日が延期される場合には、中国交通部(Ministry of Transport)がその旨の正式発表を行うものと了解しております。

IG は、引き続き MSAとの折衝を継続し、本件に関する最新情報を適宜組合員の皆様に提供致します。

組合員の皆様におかれましては、本規則のその他の条項の施行日は2010年3月1日であるとの前提で、引き続きご対応下さい。

国際 P&I グループの全てのクラブが同様の内容の回章を発行しています。