中国の「船舶による海洋汚染防止及び管理規則」について(その3)
2010/02/24 第09-018号
- 外航
首題に関し2009年12月7日付特別回報第09-009号「中国の「船舶による海洋汚染防止及び管理規則」について」並びに2010年1月27日付特別回報第09-014号「同(その2)」をご参照下さい。
前回の特別回報第09-014号では、下記につきご案内申し上げました。
1) | 中華人民共和国(以下、中国)の「船舶による海洋汚染防止及び管理規則」(以下、本規則) |
が2010年3月1日施行の予定であること。 | |
2) | ただし、汚染危険貨物をばら積みで輸送する船舶と10,000総トン以上のその他全ての船舶の |
オペレーターに対する要求(中国に入港する前に中国海事局(Maritime Safety Agency以下、 | |
MSA)が認可する油濁清掃業者と契約を締結すること)は延期される可能性があること。 |
国際P&Iグループでは、MSAが各港で本規則に従って清掃作業を行う業者の承認手続きを完了しておらず、作業遂行にあたり業者が締結すべき契約の標準的な条件も承認していない現状に鑑み、前記1)、2)に関して、以下のとおり理解しております。
1) | 今なお、本規則は2010年3月1日に施行される見込みであること。 |
2) | 本要求の期日(2010年3月1日)は延期され、オペレーターには、規則に従い必要な手配が行な |
えるように、認可清掃業者のリストと清掃作業契約の標準的な条件が公表されてから3ヶ月間 | |
の猶予が与えられる見込みであること。 |
国際P&Iグループは引き続きMSAとの折衝を継続し、本件に関する最新情報を適宜組合員の皆様に提供いたします。 組合員の皆様におかれましては、本規則のその他の条項の施行日は2010年3月1日であるとの前提で、引き続きご対応下さい。 国際P&Iグループの全てのクラブが同様の内容の回章を発行しています。