西アフリカにおけるエボラ出血熱の流行について(その20)
2014/10/15 No.703
- 外航
当組合コレスポンデンツBrazil P&Iよりブラジル諸港入港の際の条件についての情報を受領しましたのでご参考に供します。
エボラウィルス感染国(Liberia,Guinea, Sierra Leone)からブラジル諸港に入港する船舶は、2日に1回船員の検温を行い、感染が疑われる者がいる場合には4時間ごとの検温が必要になります。船長は検温についてレポートを作成しANVISA(The Brazilian Health Surveillance Agency)に提出しなければなりません。
また、エボラウィルス感染国から来る船舶、もしくはブラジル寄港前21日以内にエボラウィルス感染国に寄港した船舶の場合、上陸許可申請を行う際にその他の関係書類とともにMedical Log Bookを提出する必要があります。
なお、ナイジェリアでもエボラウィルス感染ケースが報告されていますが、上記条件の対象となるエボラウィルス感染国にナイジェリアは含まれません。