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西アフリカにおけるエボラ出血熱の流行について(その19)

2014/09/29 No.701
題記の件に関し、Panama Canal Authority(ACP)発行のAdvisoryをご参考に供します。Panama Canalを航行する船舶に対して以下の措置を取る旨通知されています。

  • 本船の直近10寄港地にエボラウィルス感染地域が含まれる場合、同国保健省Maritime Sanitationによる検査が実施される。
  • 本船上にエボラウィルス感染が疑われる者がいる場合、運河関係者の乗船前に同国保健省専門家の見解が聴取される。
  • エボラウィルス感染が確認された場合、同国保健省が安全宣言を出すまで本船は隔離される。

また、運河領水内に入る全船舶はエボラウィルス感染もしくはその疑いを報告しなければならず、エボラウィルス感染ケースはWHO(World Health Organization)が実施するInternational Health Regulations(IHR)に従って扱われるとされています。