バンカー条約および難破物除去ナイロビ条約の批准と船舶油濁損害賠償保障法の改正(2020年10月1日施行)-国土交通省による「改正油賠法Q&A(よくある質問)」付き
2020年3月3日付Japan P&I News No.1066等でご案内しています改正油賠法の施行日が、2020年10月1日に確定したことが国土交通省のウェブサイトで公開されましたので、ご参照ください。
https://www.mlit.go.jp/report/press/kaiji06_hh_000225.html
また、国土交通省による「改正油賠法Q&A(よくある質問)」が更新されていますので併せてご参照ください。
https://www.mlit.go.jp/maritime/content/001351361.pdf
【内航船】
改正油賠法で保障契約証明書(各条約証明書)の取得が義務付けられている内航船の組合員の皆さまには、当組合の代理申請による証明書の取得方法についてのご案内を順次行っています。お手数をお掛けしますが、ご案内に従って必要書類の提出をお願いいたします。
【日本籍外航船】
既報のとおり日本国籍の外航船については、既に第三国より取得済みの証明書が有効な期間中は引き続き有効です。
なお、外航船契約についてはこれまでCLC条約証明書に限り当組合が代理申請を行っていましたが、他国籍船とのバランスを考慮して、2020年10月1日以降の新規取得(更改分を含みます)や記載事項の変更・修正については代理申請を取りやめさせていただきます。同日以降は、バンカー条約証明書およびナイロビ条約証明書と併せて各組合員より所管の地方運輸局へ直接ご申請くださるようお願いいたします。申請に際しては当組合が発行する保障契約証明書(ブルーカード)が必要となりますので、契約担当者にお問い合わせください。(※内航船契約ではブルーカードは不要です。)