「内航テロリズム危険特別条項(船舶油濁等損害賠償保障法)」制定のご案内
2020年7月3日付特別回報第20-008号等でご案内したとおり、改正船舶油濁損害賠償保障法が2020年10月1日に施行されます。
同法の基準により取得が義務付けられる保障契約証明書を取得する際には、船舶所有者の責任をカバーするP&I保険への加入が義務付けられています。しかしながら、同法の規定では、通常のP&I保険のてん補対象外であるテロリズム行為による損害についても船舶所有者が責任を負う可能性があります。
このテロリズム行為による責任に対しては、船舶保険者等が提供している「戦争保険」の特約である「戦争P&I保険」にてカバーされますが、戦争地域に配船されることがない内航船には、多くの場合、戦争保険が手配されていないと理解しています。
こうした内航船特有の事情を考慮して、組合員の皆様の利益保護のため「内航テロリズム危険特別条項(船舶油濁等損害賠償保障法)」を制定することとしました。
特別条項概要
対象契約: | 内航船保険契約 |
てん補の範囲: | テロリズム行為によって生じた油濁または船骸撤去による責任および費用のうち、船舶所有者が改正油賠法に基づき負うもの |
追加保険料: | なし |
提供開始日: | 2020年10月1日(既存の契約に対しても適用されます) |
注意事項
- 既存の内航船保険契約に対しては特別条項に対応する保険契約承諾証を順次発行いたします。
- 船舶保険者等を通じて戦争保険を手配されている場合には、戦争保険が優先して適用されます。
- 本特別条項の対象は内航船保険契約のみであり、外航船保険契約は対象外です。外航船は引き続き船舶保険者等を通じて戦争保険をご手配ください。
この記事に関するお問い合わせはこちら
この記事を読んだ方はこんな記事も読んでいます
- バンカー条約および難破物除去ナイロビ条約の批准と船舶油濁損害賠償保障法の改正(2020年10月1日施行)-国土交通省による「改正油賠法Q&A(よくある質問)」付き
- <プレスリリース>2020年8月1日付人事異動のご案内
- 新型コロナウイルス(COVID-19)-シンガポール 水先案内人からの協力依頼