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バンカー条約および難破物除去ナイロビ条約の批准と船舶油濁損害賠償保障法の改正(その3)

2020/03/03 No.1066

2020年1月22日付Japan P&I News No.1056でご案内した国土交通省による改正油賠法の説明会(2月26日以降開催分は中止)の配布資料および条約証明書(相当証書)の発行手続きに関する情報が同省のウェブサイトで公開されましたので、ご参照ください。

 

海事:改正「船舶油濁損害賠償保障法」への対応について - 国土交通省

 

条約証明書(相当証書)の発行受付が3月1日から開始されていますが、当組合にご加入いただいております内航船の申請手続きを7月頃より当組合で代理して行うことを予定しています。詳細につきましては追ってご案内いたしますが、当組合で代理申請を行う場合でも以下の書類が必要となりますので、事前にご確認ください。

 

  1. 「船舶国籍証書」または「登録事項証明書」の写し
  2. 「総トン数計算書」または「国際トン数証書」の写し

※上記書類を紛失した場合は船籍港を管轄する運輸局等にご申請いただければ再交付されますので、必ずお手元にご用意いただきますようお願いいたします。

 

なお、外航船で他の条約批准国(パナマやリベリアなど)から取得している条約証明書の有効期間内は日本国政府からの再取得は不要です。

 

内航船、外航船ともに手続きの詳細につきましては後日ご案内いたします。