ニュース

バンカー条約および難破物除去ナイロビ条約の批准と船舶油濁損害賠償保障法の改正

2019/05/27 No.1026

今国会にて「2001年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約」(バンカー条約)および「2007年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約*」(難破物除去ナイロビ条約)の批准について承認され、両条約に対応するための「船舶油濁損害賠償保障法」の改正法(改正油賠法)が成立しました。

 

改正油賠法は2019年度中に施行される予定ですが、施行後は以下の条件を満たす日本国籍船にはバンカー条約証書および難破物除去ナイロビ条約証書を取得し、本船上に備え置く義務が生じます。

 

バンカー条約 :国際総トン数1,000GT超の日本国籍船(内航船・外航船を問わず)
難破物除去ナイロビ条約 :国際総トン数300GT以上の日本国籍船(内航船・外航船を問わず)

 

※国際総トン数は、内航船の総トン数(国内総トン数)とは異なりますので、ご注意ください。
   詳しくは本船の「総トン数計算書」または「国際トン数証書」をご確認ください。

 

各条約証書の具体的な取得方法は、今後政省令で定められる予定となっておりますので、続報があり次第ご案内いたします。なお、今回の法改正によりご契約いただいている保険契約の条件または保険料率に変更はありません。

 

 

これまで「海難残骸物の除去に関するナイロビ国際条約」、「船骸撤去に関するナイロビ国際条約」または「船骸撤去条約」などと呼ばれていましたが、公式な日本語名称が「二千七年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約」(公式略称:難破物除去ナイロビ条約)とされました。