西アフリカにおけるエボラ出血熱の流行について(その5)
2014/08/19 No.681
- 外航
フィリピン海外雇用庁(The Philippine Overseas Employment Administration (POEA))が西アフリカにおけるエボラ出血熱に関するフィリピン人船員及びManning agenciesのためのガイドラインを発行しましたので、概要をご参考に供します。
概要
エボラ出血熱流行地域においてフィリピン人船員の上陸及び配乗変えが禁止となりました。また、エボラ出血熱流行地域の港を運航/寄港する全ての船舶は、船員のエボラ出血熱感染/発症を防ぐための適切な保護(マスクや手袋、ゴーグルといったもの)をしていることを証明する必要があります。
船長又船舶の医務長は、船員がエボラ出血熱に類似の症状を発生した場合は、症状について雇用主に報告をする必要があります。
フィリピン人船員の雇用主、Manning agenciesは、以下について配乗先の船舶に周知する必要があります。
- 船長は乗組員に対しエボラ出血熱の危険性やウイルスが拡散方法及びリスクの軽減法を周知する必要があります。
- ISPSコードでは、停泊中の船舶に権限のない人が乗船することを固く禁じておりまた、
- 出発後に乗組員がエボラ出血熱に類似の症状が発生した場合には、指定医療機関に直ちに症状を報告すること。
詳細については、2014年8月11日付POEA Memorandum No.7 をご参照願います。