P O E A 標 準 雇 用 契 約 条 項 改 定 の 件
2000/07/12 第00-007号
- 外航
2000年6月25日より、フィリピン海外雇用管理局(POEA)制定の標準雇用契約条項の一部が改定されましたので、その主な改定内容をご案内致します。なお改定後の標準雇用契約条項の全文を掲載した冊子を準備中ですので、完成後あらためてご案内致します。 | |
1. | 用語の定義に"雇主"、"職務上負傷"および"職務上疾病"が加えられた。 |
2. | 堪航性のある船舶の提供義務が新設され、その義務違反による事故、傷病については、船主は契約上に定められた災害補償の義務を負うことになった。(第1章A.3) |
3. | 雇用者や船長に対し、船員道徳規律を遵守する義務が新設された。(第1章A.4) |
4. | 職員の超過勤務手当は"固定超過勤務料率"に基づき計算される。部員は"保証"または"単純超過勤務料率"に基づき計算され、1ヶ月105時間を超える超過勤務は"単純超過勤務料率"に基づきさらに報酬が支払われることが規定された。(第11章B.3及び4) |
5. | 有給休暇手当は、帰着後2週間以内に支払うことが規定された。(第12章) |
6. | 死亡給付金および傷病に関する補償の対象は、これまでの"雇用期間中の死亡、傷病"から"雇用期間中の職務上の死亡、傷病"に変更され、職務上に限定されることとなった。(第20章A及びB) |
7. | 船員指定医師が会社指定医師の診断に不服な場合、雇用者と船員は合意のもとに別途の医師を指名、その判断をもって最終とすることが規定された。(第20章B.3) |
8. | 船員が病歴を故意に隠したり、乗船前検診でごまかしや虚偽を行った場合は、災害補償や手当の受給資格を失うことが規定された。(第20章E) |
9. | この契約に基づく支払いには、不法行為クレームに対するものも含まれることが明記された。(第20章G) |
10. | 売船、係船等に伴う転船は、同一雇主所属船とすることが明記された。(第23章) |
11. | ポート・ステート・コントロールの結果としての雇止めを有効とし、それまでの給与およびその他の手当金の負担が規定された。(第25章) |
12. | 係争事案の解決のために自主仲裁方式が選択できるようになった。(第29章) |
13. | 時効期間がこれまでの1年から3年に改められた。(第30章) |
14. | 死亡、疾病に関する補償の対象となる職業病のリストが追加された。(第32章−A) |
改定各条項については、次をご参照ください。(下線部分が改定又は新設個所) 用語の定義 |
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10. 雇主 | : | 外航船に乗船するフィリピン人船員を雇用する個人又は法人 | |
11. 職務上傷害 | : | 雇用期間中に職務により生じた傷害で、死亡又は後遺障害に至ったもの | |
12. 職務上疾病 | : | 本標準契約条項 第32章Aに列挙された条件を満たす職業病による疾病で、死亡又は後遺障害に至ったもの。 |
第1章 義務 |
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A. | 雇用者 / 代理人 / 船長の義務 | |
3. | 堪航性のある船舶を船員に提供し、船員の事故及び傷害を回避するための全ての合理的な予防策を講ずる。それらには安全な装備、防火設備、安全で適切な船舶の航行の提供及び船員の事故、傷病を回避するために必要なその他の予防策を含む。 | |
4. | 船員道徳規律を遵守し、船長自ら礼儀正しく行動する。 | |
B. | 船員の義務 | |
1. | 本契約の規定または条件を忠実に遵守し、違反した場合は本契約第33章の規定に従って懲戒処分を受ける。 | |
3. | 船長もしくは合法的にその職責を引き継いだ者の合法的な指揮に従順であり、安全規則及び手順並びにそれらに関連する指示を含む会社の規則に従うこと。 | |
4. | 本船並びに本船上、通船または陸上にある船用品及び積荷に関する本人の職務に精勤する。 | |
7. | (削除) | |
第8章 家族送金 | ||
B. | 船長 / 雇用者 / 代理店は、(「依頼があった場合」を削除)家族送金額を超えるものであっても支給を受けた金額をフィリピンの公認の銀行を通じ船員の指定した配分受取人に送金するための便宜を無償で提供する。 | |
第11章 超過勤務と休日 | ||
B. | 超過勤務は下記の歩合で支払われる: | |
3. | 職員の超過勤務手当は、固定超過勤務料率に基づき計算される。 | |
4. | 部員の超過勤務手当は、契約両当事者で合意した保証または単純超過勤務料率に基づくものとする。部員の1ヶ月105時間を超える超過勤務に対しては、単純超過勤務料率に基づき更に報酬を支払う。 | |
第12章 有給休暇 | ||
船員の有給休暇は、上述にて合意した1ヶ月当りの休日の日数に従って与えられる。休暇日数は、乗船期間中各月2.5日を下回らないものとし、1ヶ月以内は日割り計算される。有給休暇手当の支払は、乗船中に、または船員が雇用地に帰着してから2週間以内に支払われる。 | ||
第13章 上陸 | ||
船員は、船舶の運航と安全を配慮の上、可能なときは船長またはその補佐官の了解の下で、上陸を許される。 | ||
第16章 苦情処理機関 | ||
C. | 前述の手続きは、船員によってフィリピン海外雇用管理局(POEA)あるいは労働関係委員会(NLRC)に提起される配乗契約から生じる未解決のあらゆる苦情に対するPOEAまたはNLRCの管轄権およびその他の自主的苦情解決手段に何ら影響を与えるものではない。 | |
第17章 懲戒処分手続 | ||
A. | 船長は、下記内容を含む文書による通知を船員に手渡す: | |
1. | 本契約第33章に記載の告発根拠事由またはそれに類似した法令。 | |
B. | 船長またはその権限委譲を受けた代理人は、告発に対して船員が自己弁護または説明をする機会を与え、調査または聴聞を行わなければならない。これらの手続は書類にして残し、本船のログ・ブックに記入しなければならない。 | |
D. | 解雇理由を船員に伝えることが船員や本船の安全に害を及ぼす可能性が明白な場合、船長は正当な理由を船員に伝えることなしに解雇することができる。(「この情報は本船のログ・ブックに記載しなければならない。」を削除)船長は、目撃者、証拠およびその他の補完的書類を添付した詳細な報告書をマンニング会社に提出しなければばらない。 | |
第18章 雇用の終了 | ||
B. | 船員の雇用は、下記の事由により船員が雇用地に帰着した時にもまた終了する: | |
3. | 本契約第19章(G)に従い、船員が書面で自己の希望により雇用契約満了以前に辞職または雇止めされた場合。 | |
4. | 本契約第33章の規定に従い、船員を正当な理由で下船させた場合。 | |
第20章 災害補償と手当 | ||
A. | 死亡に関する災害補償と手当 | |
1. | 雇用期間中に船員が職務上死亡の場合、雇用者は船員の遺族に対し、5万米ドル(US$50,000)相当比貨を支給する。加えて、21歳未満の子供がある場合、4名を限度に1名当り7千米ドル(US$7,000)を支給する。なお、換算レートは支払時の公定レートを適用する。 | |
3. | 前項の補償は、社会福祉局、海外労働者福祉協会、被用者補償委員会、フィリピン健康保険団体およびPag-ibigから給付がある場合は、船員はフィリピン法に基づく受給権を有するすべての補償に加えて支給し、それらとは明確に区別されるべきものとする。 | |
4. | 船員が雇用期間中の職務上の負傷又は罹病の結果死亡した場合、雇用者は上記以外に以下の責任を負うものとする: | |
B. | 負傷または罹病に対する災害補償 | |
船員が雇用期間中に職務上で負傷又は罹病した場合に、雇用者は下記の責任を負うべきものとする: | ||
3. | 船員は、治療のため本船から雇止めを受けた時から、会社の指定医により就労可能又は後遺障害等級の認定を受けるまでの間、本人の基本給相当額の傷病手当を受け取る権利を有する。ただし、支給期間は、いかなる場合も120日を超えないものとする。 | |
このため、船員は、帰国後3労働日以内に会社の指定医による下船診断を受けなければならない。ただし受診することが物理的に不可能な場合を除くものとし、3労働日以内に代理店に対し書面でその旨通知することで替えるものとする。 船員が通知義務に従わない場合は、上記補償の受給資格を失うものとする。 | ||
船員指定医師が会社指定医師の診断に不服な場合、雇用者と船員は合意のもとに別途の医師を指名することができる。 その医師の判断を最終的なものとして双方ともそれに拘束されるものとする。 |
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4. | 本契約第32章に記載されていない疾病については、職務上かどうか協議により判断する。 |
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6. | 船員は、雇用期間中に負った怪我または病気により身体機能の全廃失または部分廃失となった場合、本契約第32章に列挙された支給等級表に従い災害補償を受け取るものとする。 傷病による補償額の算出は、負傷または発病時締結されていた契約の支給率と規定に基づくものとする。 | |
D. | 船員の故意または犯罪行為、あるいは国際的義務違反の結果生じた船員の怪我、不具、廃失または死亡に関しては、損害補償金及び手当金は支給しないものとする。 ただし、雇用者が、そのような怪我、不具、廃失または死亡が直接船員の責任に帰することを立証できた場合に限る。 | |
E. | 船員が過去の病気や障害を故意に隠し、明らかにしなかったり、乗船前健康診断の病歴にごまかしや虚偽の申告を行った場合は、災害補償金及び手当金の受給資格を失うものとする。このことは、雇用契約の終了、及び適切な行政上の及び法的救済を受けることの終了の充分な理由にもなる。 |
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F. | 雇主は、要求がある場合、船員にすべての診断書やあらゆる記録の写しを無料で提供するものとする。 | |
G. | 船員またはその関係遺族は、この標準契約条項のもとでの船員の負傷、疾病、後遺障害、死亡に関する支払いが、フィリピンその他の国の法律のもとでの、債務不履行、不法行為または過失による損害賠償請求を含め、船員の雇用に関して生ずるあらゆるクレームに対するものであることを承諾したものとする。 |
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第22章 本船の遭難による解雇 | ||
船員は、本船の遭難のため雇用契約に指定された満期日以前に船員の雇用を打ち切らざるを得なくなった場合、未払給与、就労可能かの判定のための雇用者の費用での健康診断、雇用者負担での送還および解雇手当として1ヶ月分の基本給を受け取る権利を有するものとする。(以下、削除) |
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第23章 売船、係船又は航海の中断による雇止め | ||
船員は、本船が売船、係船、または航海の中断により雇用契約で指定された満期日以前に雇用を打ち切らざるを得ない場合、未払給与、雇用者負担での送還および解雇手当として1ヵ月の基本給を受ける権利を有する。ただし、雇用期間の全うのため同一雇主に属する他の船舶に転船する手配がなされた場合は,船員は他の船舶に乗船するまでの基本給を受け取る権利を有するものとする。 | ||
第25章 1978 STCW条約1/4条の規制手続きによる雇止め | ||
STCW条約の規定1/4に基づくポートステートコントロールの結果として、船員が雇止めとなり送還される場合には、その雇止めは有効とする。ただしその船員は、それまでの給与とその他の手当金の支払いを受ける権利を有する。 | ||
第26章 雇主の変更 | ||
第27章 海上危険による船員の所持品喪失または損傷 | ||
第28章 安全 | ||
第29章 係争解決方法 | ||
本雇用に関して争いが生じた場合、団体協約加盟当事者は、その争いを唯一の管轄とする自主仲裁に付すものとする。当事者が団体協約に加盟していない場合は、その争いをMigrant Workers and Overseas Filipino Act of 1995として知られるRepublic Act (RA) 8042に従って労働関係委員会(NLRC)に、もしくは自主仲裁の何れかに付すことができる。もし当事者が指名すべき自主仲裁人についての規定がなければ、労働省の調停委員会が認定した自主仲裁人の中から指名する。
なおフィリピン海外雇用管理局(POEA)は、雇用者、雇主、契約当事者及びフィリピン海外労働者の募集に関連した法令の違反から生ずる、行政上の性格を有する違反行為問題について、調査決定する唯一の管轄権を有する。 |
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第30条 時効 | ||
本契約から生ずるすべてのクレームは、その原因が生じた日から3年以内に提起されなければ時効とする。 | ||
第31条 準拠法 | ||
本契約および付則に関して生ずるあらゆる未解決の争い、クレーム、苦情は、フィリピン共和国法およびフィリピンが批准している国際条約に従うものとする。 | ||
第32章 負傷および疾病による後遺障害等級表 | ||
第32-A条職業病 | ||
※ 別紙掲載のリストが追加された。 | ||
第33章 違反項目および付随罰則表 | ||
11. | (削除) |
職 業 病 | ||||
職業病、およびその結果の補償対象となる死亡、後遺障害は、次の全ての条件を満たさなければならない。 (1) 船員の職務が、記載された危険性を有した。 (2) 船員が、記載危険にさらされたために罹病した。 (3) 危険性にさらされた期間内に罹病した。 (4) 船員には重過失がなかった。 記載危険のある職務により病した以下の病気を職業病とする。 |
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職 業 病 | 職種 | |||
1. | 膀胱内層上皮癌(膀胱腫瘍) |
アルファ ナフチルアミン、ベータ ナフチルアミン、ベンジジン、塩類、オーラミン、マゼンタを扱う職務 |
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2. | タール、ピッチ、瀝青、鉱物油、パラフィン、その化合物、残滓による皮膚、角膜の癌、潰瘍 | タール、ピッチ、瀝青、鉱物油(パラフィンを含む)すす、およびその化合物、残滓の使用、取扱い |
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3. | 難聴 | 過度の騒音を特に頻繁に伴う作業 |
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4. | 減圧症 | 加圧または減圧工程を伴う作業 |
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(a)ケーソン病、潜函病 | ||||
(b)空気塞栓病 | 減圧工程を伴う作業 |
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5. | 刺激物、感作物質による皮膚炎 | 皮膚を刺激または感作する化学物質の取扱い
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6. | 細菌感染(ブルセラ症) | 細菌に汚染された食物、飲物、特に感染したやぎ、牛のミルク、バター、チーズの取扱い |
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7. | X線、イオン化分子、放射線、放射性物質による皮膚、皮下組織、骨のイオン化放射線疾患、炎症、潰瘍、悪性疾患、または白血病、再生不良性貧血 | X線、放射線のイオン化分子、その他の放射性物質、または輻射エネルギーにさらされる作業 |
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8. | 次の物質による中毒またはその後遺症 | |||
(a)アンモニア | その危険性を伴う職務 | |||
(b)砒素およびその有毒化合物 | その危険性を伴う職務 | |||
(c)ベンゼンおよび有毒な同種物質 | その危険性を伴う職務 | |||
(d)ベリリウムおよびその有毒化合物 | その危険性を伴う職務 | |||
(e)真鍮、亜鉛、ニッケル | その危険性を伴う職務 | |||
(f)二酸化炭素 | その危険性を伴う職務 | |||
(g)二硫化炭素 | その危険性を伴う職務 | |||
(h)一酸化炭素 | その危険性を伴う職務 | |||
(i)塩素 | その危険性を伴う職務 | |||
(j)クロム及びその有毒化合物 | その危険性を伴う職務 | |||
(k)ジニトロフェノールおよび同種物質 | その危険性を伴う職務 | |||
(l)脂肪族炭化水素のハロゲン化合物 | その危険性を伴う職務 | |||
(m)鉛およびその有毒化合物 | その危険性を伴う職務 | |||
(n)マンガンおよびその有毒化合物 | その危険性を伴う職務 | |||
(o)水銀及びその有毒化合物 | その危険性を伴う職務 | |||
(p)窒素ガス | その危険性を伴う職務 | |||
(q)ホスゲン(塩化炭素ガス) | その危険性を伴う職務 | |||
(r)燐およびその有毒化合物 | その危険性を伴う職務 | |||
(s)亜硫酸ガス | その危険性を伴う職務 |
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9. | 異常な温度、湿度による疾患 | 極度な高温又は低温にさらされる作業 | ||
(a) 熱射病、熱痙攣、熱ばて | 極度な高温にさらされる作業 | |||
(b) しもやけ、凍傷、冷凍 | 極度な低温にさらされる作業 | |||
(c) 足を水に浸すことによる症状 |
極度な低温にさらされる作業 | |||
体温異常低下 | ||||
10. | 圧搾空気を使用した工具、ドリル、リベットハンマーの継続振動による上肢の血管障害 |
上肢を反復動作、振動、圧迫させる作業 | ||
11. | 心臓‐血管の疾患 次のいずれかの条件を満たすもの | |||
a.雇用期間中に心臓疾患が発見された場合、仕事の性質上の異常な緊張、過労による急激な悪化の証明がある。 b.急な疾患の原因となった緊張、過労が十分激しいものであり、因果関係ありとする心臓発作の症状が、その24時間以内に発生している。 c.その仕事の緊張、過労前には明らかにその症状はなかったにもかかわらず、職務遂行中に心臓疾患の症状を示したのであれば、因果関係ありとする主張は妥当とする。 |
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12. | 脳血管性障害 次の全ての条件を満たすもの | |||
a.経緯が証明されるか、もしくは異常な物理的、精神的圧迫による外傷を(特に頭部に)受けたか、または有毒な工業ガスにさらされる事故にあった。 b.作業員の疾患と職務中に生じた外傷、作用との間に直接の関連がある。 c.その外傷、作用が脳出血を伴うものであれば、その負傷は職務により生じたものと判断する。 |
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13. | 肺炎 次の全ての条件を満たすもの | |||
a.職務中に濡れたまたは冷えた明白な事実がある、または胸板肋骨の負傷、有毒ガス・有害物質の吸飲があった。 b.有害物質または事故と船員の病気との間に直接関係がある。 c.硬化症状が直ちに(数時間以内)現われ、初期の悪寒発熱が事故、負傷から24時間以内に生じた。 d.事故から数日以内に、患者に次の何れかの症状が明白になった。 (1)異常な発熱悪寒 (2)頭痛、痛み、それに相応する脇腹の苦痛 (3)血痰を伴う短く乾いた痛々しい咳 (4)硬直化とラッセル(水泡音)の明確な兆候 |
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14. | ヘルニア 次の全ての条件を満たすもの | |||
a.原因が最近である。 b.痛み、変色および細胞破壊兆候がある。 c.職務遂行中の職務による異常で過度の緊張、過労の直後に生じた症状である。 d.その緊張、過労の直後に該当主要部に疲労衰弱が見られる。 |
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15. | 気管支喘息 次の全ての条件を満たすもの | |||
a.雇用前に喘息履歴がない。 b.仕事場にアレルゲン(アレルギー誘発物資)がある。 c.仕事場の環境でアレルゲンテストが陽性反応を示す。 d.刺激物テストが陽性反応を示す。 |
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16. | 変形性関節症 | |||
次の作業に関連するもの。 a) 重いものを運んだことによる、または過度の物理的負荷による関節の緊張、荷重 b) 程度にかかわらず関節の負傷 c) ことさら激しいスポーツマンのような、特定の関節の使い過ぎまたは継続した激しい使用 d) 極端な温度の変化(湿度、高温、低温) e) 誤った作業姿勢、または振動する器具の使用 |
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17. | 胃潰瘍 | |||
専門作業員、運送作業員等の中で、長期間感情又は物理的なストレスを与える職務への従事 |
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18. | 肺結核 | |||
フィリピン法令第626に列挙された作業環境に加え、化学工場、織物工場のようにガス、蒸気、気体、埃状の有害物質に長時間されされた環境での作業従事、もしくは過労または疲労、温度の急激な変化、高湿度および荒天状態での作業従事 |
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19. | ウィルス性肝炎 | |||
フィリピン法令第626に列挙された作業環境に加え、肝炎ビールスに汚染された水、ミルクその他の食物摂取により感染源にさらされること。ただし職務と疾患との因果関係は、その病気の潜伏期間を考慮の上で、雇用中に罹病したかどうかを医師が判断する。 |
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20. | 突発性高血圧 | |||
突発性高血圧は、腎臓、心臓、眼、脳などの身体機能を損ない、後遺障害を引き起こすものであれば、補償の対象となる。ただし、次の書類による証明が必要。 (a)胸部レントゲン検査報告書 (b)心電図 (c)血液検査報告書 (d)検眼鏡検査報告書 (e)C-Tスキャン |
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21. | アスベスト 次の全ての条件を満たすもの | |||
a.船員が作業場でアスベストの埃にさらされたことが、雇用者又は医療機関、当局(System)が認めた信頼おける開業医により証明されている。 b.被雇用者の胸部レントゲン検査報告書が、アスベスト関連疾患すなわち肋膜斑、肋膜濃化、 体液浸出、新生物、間隙性線維症を示している。 c.船員が退職又は離職した後に疾患が発見された場合には、クレームは発見から3年以内に当局(System)に提起されなければならない。 |
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