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アルゼンチン-BWM条約発効前の措置について

2017/04/20 No.885
  • 外航

題記の件に関し、アルゼンチンのコレスポンデンツPandi Liquidadores S.R.L.より添付の情報を受領いたしましたのでご参考に供します。


アルゼンチンは2004年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約(BWM条約、International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediments, 2004)を2005年に批准しました。同条約は2017年9月8日に発効しますが、それまでの間、アルゼンチンでは同国に寄港する全船舶について、現在施行されているCoastguards Ordinance 7/98の遵守に加え、2017年2月24日に発効したThe Resolution 85-E/2017(以下、Resolution)に従って新たにバラスト水の塩素処理が義務付けられるとともに、同処理を実施したことを示す証明をResolutionのSection 2に基づき当局に提出することが求められます。Resolutionの詳細については添付のコレスポンデンツからのサーキュラーをご参照ください。


アルゼンチンに船舶を寄港させる組合員は、Resolutionの施行状況、対応方法も含め寄港先代理店とお打ち合わせ・ご相談いただきますようご留意ください。