アルゼンチン-BWM条約発効前の措置について(その2)
題記の件に関し、2017年4月20日付Japan P&I NewsNo.885をご参照ください。
アルゼンチンのコレスポンデンツPandi Liquidadores S.R.L.より添付の続報を受領いたしましたのでご参考に供します。
BWM条約が発効する2017年9月8日までの間、アルゼンチンでは同国に寄港する全船舶について、The Resolution 85-E/2017(以下、Resolution)に従ってバラスト水の塩素処理が義務付けられるとともに、同処理実施の証明の提出が要求されることを上述のNewsにてご案内いたしました。
しかしながら、同要求に関する多くの苦情や適用範囲の不明瞭さに鑑み、今般、同Resolutionの実施が停止された旨の連絡を受けました。したがって、新たな決定がなされるまで、バラスト水の塩素処理および同処理実施の証明書の提出を行う必要はないとのことです。
なお、今後新たな動きがあれば改めてお知らせいたします。