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中国の「船舶による海洋汚染防止及び管理規則」について(その19)

2020/03/02 第19-020号

題記の件に関し、2020221日付特別回報第19-019号「中国の「船舶による海洋汚染防止及び管理規則」について(その18)」をご参照ください。

 

前回の特別回報にてご案内しましたとおり、先般、中国海事局(Maritime Safety AgencyMSA)は、船舶油濁対応体制の管理に関する新たな規則を公表し、202031日付で発効しました。

 

その後、本規則について、国際P&Iグループ(IG)起用の中国弁護士およびMSAから以下のとおり追加情報を入手しましたのでご案内します。

 

次の場合には油濁対応業者(SPRO)との契約締結は不要であることが確認されました。

 

  1. 空船もしくは規則書に記載のないばら積み液体貨物を積載している10,000総トン未満の船舶
  2. クリーン燃料を使用していて、(i)(規則書に記載されている液体貨物であっても)ばら積みではない液体貨物を積載している、または(ii)規則書に記載のないばら積み液体貨物を積載している、または(iii)非液体(固形等)貨物を積載している船舶

 

オイルブームは、規則書に記載された貨物を300mt以上、積荷、揚荷、移送する場合にのみ必要となります。

 

規則書(中国語)はMSAのウェブサイトでご覧いただけます。

https://www.msa.gov.cn/html/xxgk/tzgg/wgfw/20190611/5B82B390-ADCD-4A6C-A480-3DA130B560DA.html

 

上記1)および2)に該当する船舶を除く10,000総トン以上のすべての船舶は、貨物の種類に関わらず、規則第11条に基づき、SPROレベル表に沿ったSPRO契約の締結が必要となります。

 

SPRO契約について疑問点がある場合には、契約締結前に当組合にご相談ください。

 

IGの全てのクラブが同様の内容の回章を発行しています。