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中国の「船舶による海洋汚染防止及び管理規則」について(その16)

2014/12/04 第14-015号
  • 外航

題記の件に関し、2012年11月25日付特別回報第12-024号「中国の「船舶による海洋汚染防止及び管理規則」について(その14)」をご参照下さい。


同特別回報にて、中国の「船舶による海洋汚染防止及び管理規則」の内容をご案内するとともに、(a)汚染危険貨物をばら積みで輸送する船舶と(b)10,000総トン以上のその他全ての船舶の船主/オペレーターは、中華人民共和国(以下、中国)に入港する前に海事局(Maritime Safety Agency, MSA)認可の油濁清掃業者と油濁清掃契約を締結することが要求されることをお知らせしました。


また、同特別回報で、China MSA発行の標準油濁清掃契約書の改定版、及びMSAの改定実施規則に沿った内容の国際P&Iグループ(IG)発行の推奨契約書の改定版をご案内しました。


その後、IGはこれまでの2年間の経験と各種関係者との協議の中で改定IG推奨契約書を見直しました。


その結果、添付の通り更なるIG推奨契約書の改定版(“IG Sample Agreement dated 20 November 2014”)が完成しましたのでご案内致します。新たな改定版推奨契約書の文言は、MSAの実施規則に沿った内容のまま、事故対応の過程で争いのない費用に関するSPROへの支払い期限に関する要求を考慮しつつ、費用の請求書や証憑をチェックする十分な時間を確保するものとなっています。


今後SPROとの新たな油濁清掃契約を締結する際には、添付の新IG推奨契約書を利用されることをお勧め致します。但し、現行のIG推奨契約書(“IG Sample Agreement dated 20 November 2012”)で契約している場合、それを変更する必要はありません。


添付の推奨契約書と異なる文言での契約締結を求められた場合には、IGガイドラインに沿っているかどうか確認する必要がありますので当組合までご相談下さい。


また、油濁清掃契約に関して疑義がある場合には、契約前に当組合にご相談頂くことをお勧め致します。


国際P&Iグループのすべてのクラブが同様の内容の回章を発行しています。