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中国の「船舶による海洋汚染防止及び管理規則」について(その14)

2012/12/25 第12-024号
  • 外航

題記の件に関し、2012年11月22日付特別回報第12-017号「中国の「船舶による海洋汚染防止及び管理規則について」(その13)」をご参照下さい。


前回までの特別回報にて、中国の「船舶による海洋汚染防止及び管理規則」の内容をご案内するとともに、(a)汚染危険貨物をばら積みで輸送する船舶と(b)10,000総トン以上のその他全ての船舶の船主/オペレーターに対し、当該船舶が中華人民共和国(以下、中国)に入港する前に海事局(Maritime Safety Agency, MSA)認可の油濁清掃業者と油濁清掃契約を締結することが要求されることをお知らせしてきました。


また、前回の特別回報で、本年9月14日にMSAは、従前出され本年1月1日に施行された船舶油濁対応の実施規則を改定する改定実施規則を発表したことをご案内しました。さらに、近日中にMSAより新たな通達が出される見込みであり、同通達が出され次第、改定実施規則に関するFAQsの改定版をご案内する予定であることをご案内しました。


しかしながら、新たなMSAの通達は未だ発行されず、今月中に出されるかどうか不透明な状況です。多くの船主が近日中にSPROsと新たな油濁清掃契約を締結することになることから、新たなMSAの通達に先立ち、改定実施規則を反映したFAQs改定版をAnnex Iの通り発行することにしました。なお、新たなMSAの通達が発行され添付のFAQsをさらに改定する必要が生じた場合には、新たなFAQsを発行します。


また、MSAは9月14日付改定実施規則のAnnexで標準油濁清掃契約書の改定版を発行しています。これを受けて、IGでは前回の特別回報に添付した改定推奨契約書を作成しており、その内容は従前のものと実質的に変わりなく、MSAの改定実施規則に沿ったものとなっています。しかしながら、その後いくつかの編集上の変更を反映させIG推奨契約書を改定する必要が生じました。当該変更を反映させた改定IG推奨契約書をAnnex IIに添付致します。改定IG推奨契約書の内容は、前回の特別回報でご案内した従前のIG推奨契約書と実質的な違いはありません。


添付のIG推奨契約書と異なる契約書を要求された場合には、IGガイドラインに沿っているかどうか確認する必要がありますので当組合までご相談下さい。


また、油濁清掃契約に関して疑問がある場合には、契約前に当組合にご相談頂くことをお勧め致します。


国際P&Iグループのすべてのクラブが同様の内容の回章を発行しています。


Annex I:FAQs
Annex II: IG推奨契約書