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中国の「船舶による海洋汚染防止及び管理規則」について(その17)

2015/06/01 第15-003号
  • 外航

題記の件に関し、2014年12月4日付特別回報第14-015号「中国の「船舶による海洋汚染防止及び管理規則」について(その16)」並びにその他関連特別回報をご参照下さい。


前回までの特別回報にて、中国の「船舶による海洋汚染防止及び管理規則」の内容をご案内するとともに、(a)汚染危険貨物をばら積みで輸送する船舶と(b)10,000総トン以上のその他全ての船舶の船主/オペレーターは、中華人民共和国(以下、中国)に入港する前に海事局(Maritime Safety Agency, MSA)認可の油濁対応業者(SPRO)と油濁対応契約を締結することが要求されることをご案内しました。


今般、中国運輸省は船舶により生じた海洋汚染の緊急防除及び対応に関する規則を改定し(以下、改訂規則)、同改訂規則が2015年5月12日に発効しています。


改訂規則では、中国MSAによるSPROの認可要求が取り除かれ、新たに現地MSAによる監督及び調査手続きが導入されています。また、改訂規則の下、SPROは彼らの対応能力、機材設備、対応エリアについて公表することが要求されます。


規則で規定された要求を確実に満たし、対応能力、機材設備、対応エリアについて公表するのはSPROの責任であり、船主の責任ではありません。


当該情報がどのように公表されるのか、また現地MSAがどの程度まで監督・調査を行うのか、現時点では明らかではありません。この点については進展情報入手次第ご案内致します。それまでは中国諸港におけるSPROの特定に際して当組合ホームページに掲載している従前のMSA認可SPROリストを参照されることをお勧め致します。


上記の認可手続き以外、組合員がSPROと契約する際の手続きに関して改訂規則による大きな変更はありません。本件に関して疑義がある場合には、SPROとの契約前に当組合にご相談下さい。


国際P&Iグループのすべてのクラブが同様の内容の回章を発行しています。