シンガポール-東方沖の錨泊における注意
本件に関連するJapan P&I News No.1020、No.1138およびNo.1142をご参照ください。
シンガポール東方沖で錨泊やドリフティングを行った船舶に対する、インドネシア海軍あるいはマレーシア沿岸警備隊による拘留案件は本年も引き続き発生しています。
本船拘留、船長への事情聴取、罰金の徴収ののちに本船がリリースされるといった経緯が主のようですが、過去には拘留が長期にわたった例もあり、拘留を回避するためには、同地域での錨泊・ドリフティングをしないこと、万が一に錨泊・ドリフティングを行う場合にはトラブル予防のために、必ず現地代理店を起用してクリアランスを取得することを推奨します。
なお、同種の罰金は当クラブのてん補の対象とならない可能性があります。
同海域の航行予定がある場合は十分ご注意願います。