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国際制裁とP&Iカバーについて

2019/04/16 No.19-002

国連、欧州連合や米国などによる制裁が当組合の保険てん補に与える影響について改めてご案内します。

 

国連などにより一部の国または地域に対して各種制裁措置がとられており、海運業界に直接・間接的に影響を与えるような制裁が昨今強化されつつあります。組合員におかれましては、制裁が科されている国や当該国の個人・団体と取引をおこなおうとする場合、または本船が制裁対象国への航海もしくは制裁対象国からの航海に従事しようとする場合は、十分に注意を払う必要があります。

 

当組合の保険契約規程では、制裁に関して以下の規定のほか、制裁対象航海特別条項があり、これらに該当すると、保険てん補が制限される可能性があります(他の国際P&Iグループ加盟クラブにも同様の規定があります)。

 

 

保険契約規程(一部抜粋)

 

第11条(保険契約の解約又は解除)

組合は、保険契約規程の他の条項に規定する場合のほか、次に掲げる事由がある場合には、保険契約を解除することができる。また、組合は、本項の規定に従って保険契約を解除した場合には、次に掲げる事由が生じた時から解除した時までに発生した保険事故による損害及び費用をてん補する責任を負わない。
(3) 組合員の行為によって、各国の法令、施行令等に基づき、監督官庁その他の政府又は公の機関が、組合に対してその業務に重大な影響を及ぼす制裁、禁止、制限等の措置を課したとき、又は組合がそのおそれがあると判断するとき。

 

第36条(特別除外規定)

組合は、次に掲げる損害及び費用をてん補しない。ただし、第32条(責任防衛等のための費用)第3号による場合は除く。

(9) 組合が手配する再保険契約(国際P&Iグループのプール協定、同グループが手配する再保険契約、その他組合が独自に手配する再保険契約を含む)の再保険者が損害及び費用のてん補を行うことにつき、監督官庁その他の政府又は公の機関により、その再保険者に対して制裁、禁止、制限等が課され、又はそのおそれがあるために、組合が再保険者から回収できない損害及び費用。