中国-2018年からの固形廃棄物の輸入規制強化の件(その2)
題記の件に関し、中国のコレスポンデンツHuatai Insurance Agency & Consultant Service Ltd.より情報を入手しましたのでご参考に供します。
2017年8月10日、輸入廃棄物管理目録(Administrative Catalogue of Waste Importation)に対する24種類の固形廃棄物の追加が発表されましたが(2018年2月22日付Japan P&I News No.945参照)、2018年4月13日、中国の環境保護省、商務省および他2つの機関が同禁輸リストの変更を発表しました。主な変更は次のとおり。
- 鉄屑、解体船、廃棄自動車の圧縮部分、溶解スラグ、産業廃棄プラスチック等を含む16種類の固形廃棄物を禁輸品リストに追加。2018年12月31日より発効。
- ステンレススチールの廃棄物とスクラップ、チタンの廃棄物とスクラップ、木屑と廃材を含む16種類の固形廃棄物を禁輸品リストに追加。2019年12月31日より発効
法的効果
中国の関連規制では、中国において外国産の固形廃棄物を投棄、保管または処分した場合、あるいは輸入が禁止されている、または輸入許可なしでは輸入が規制されている固形廃棄物を輸入した場合、税関からそれら固形廃棄物の積戻しが命じられ、さらに10万人民元以上100万人民元未満の過怠金が科されることがあります。犯罪行為が関わっている場合、刑事訴追される可能性もあります。輸入者不明あるいは連絡不能の場合、運送人が固形廃棄物を積戻す責任を負う、またはそれら固形廃棄物の処理費用を負担することになります。
(画像出典:Huatai Insurance Agency & Consultant Service Ltd.)
ご注意
運送人は、輸送依頼を引き受ける際、(中国の)輸入許可証等の提示を含め、荷送人に積荷に関する正確な情報や税関コードを申告させ、積荷に禁輸または規制対象固形廃棄物が含まれていないか確認すべく、適切な措置を講じる必要があるでしょう。
また、中国でシップリサイクリングを計画している船社は、(今後の規制強化に鑑み)関連条約と現地の規則を遵守できる適切な国と造船所で行うべく、計画変更を検討する必要があるかもしれません。
なお、詳細の確認につきましては、中国の入港先、現地代理店にご照会くださいますようお願い申し上げます。