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中国-海南省-船舶の汚染管理体制に関する 2017年11月3日から2018年12月3日までの海事局による検査強化について

2017/12/11 No.935
  • 外航

中国のコレスポンデンツ Huatai InsuranceAgency & Consultant Service Ltd. より以下の情報を入手しましたのでご参考に供します。

 

2017 年 11 月 3 日、中国海南省海事局は、海南省地域における船舶に起因する汚染の防止および規制に関する監視強化のため、船舶の汚染管理実施計画に関する通達を発表しました。同地域には Qiongzhou Strait (瓊州海峡)とともに、 Yangpu (洋浦)、 Haikou (海口)、 Sanya (三亜)、 Basuo (八所)などの海港が含まれ、同計画は 2017 年 11 月 3 日から 2018 年 12 月 3 日まで実施されます。

同通達の概要は次のとおりです。

 

1.寄港船の燃料油の品質の検査を強化する。中でも油記録簿が基準に沿って記録されているか、燃料油供給記録と燃料油サンプルが完全に揃って保管されているか、燃料油供給記録の指標が関連する要件を満たしているかにつき焦点が当てられる。外航船で使用される燃料油は MARPOL73/78 Annex VI に準じたものでなくてはならない。一方、内航船で使用される燃料油は中国国家標準規格である GB 17411-2015 の要件を満たしていなくてはならない。

 

寄港船あるいは燃料油供給会社から採取される燃料サンプルに対して、サンプル検査が無作為に行われる。サンプル検査の実施割合は各海事局支署がカバーする地域の状況によって決められる。定期パトロール又は検査の際に、黒煙放出が見つかった船舶や、油記録簿への記録漏れまたは燃料供給書類や油サンプルが保管されていないことが発覚した船舶は検査の重点対象となる。

 

関連基準を満たしていない燃料油を使用している船舶、要件どおりに関連書類を記録していない船舶、燃料油供給書類や燃料油サンプルを保管していない船舶、有効な代替策をとってない船舶、過度の大気汚染物質の排出またはその他の不正行為は、「 Law of the People's Republic of China on the Prevention and Controlof Atmospheric Pollution(中華人民共和国大気汚染防治法)」と「Regulationon the Prevention and Control of Vessel-induced Pollution to the MarineEnvironment(防治船舶汚染海洋環境管理条例)」とそれらの関連規則に従い、違反の程度により、警告、違反是正指示又は拘留、その他の罰則を受ける可能性がある。

 

2.各海事局支署はバラスト水管理条約適用船舶を、主に船舶が有効な国際バラスト水管理証書及びBWMP (バラスト水管理計画書)および BWR(バラスト水記録簿)を保持しているかについて、監視および検査することが義務付けられている。同検査では、船舶またはその設備がバラスト水管理証書とBWMPの要件に適合しているか、BWRが船舶のバラスト水処理内容を正確に反映しているか、担当船員が設備の基本的な手順・関連操作・必要性に精通しているか、船舶がバラスト水を関連要件に則り処理・排出しているかに焦点が当てられる。

 

以上の状況に照らして、2017年11月3日から2018年12月3日までの間に、海南省の海港に寄港する、またはQiongzhou Straitを航行する船舶の船主は、過怠金や船舶の遅延を避けるため、上記の関連要件を確実に満たされますよう、さらに上記期間中の寄港に先立って、現地代理店に寄港先に満たすべき特有の要件がないか再確認を行うことを推奨いたします。

 

本通達の詳細については、コレスポンデンツが中国語より試訳した英語の海南省海事局通達をご参照下さい。