日本-改正2006年の海上の労働に関する条約(MLC)の発効について
我が国における2014年改正MLCは、法改正手続き等の関係で受諾延期となっていましたが、改正船員法が2017年4月21日に公布され、国際労働機関(ILO)への受諾延期の取り下げの通告が行われ、5月18日付でILOに受理されました。
これにより、当該改正MLCはILO受理日から6ヶ月後の2017年11月18日に日本国内で効力を生じ、改正船員法も同日付で施行となります。
我が国における2014年改正MLCは、法改正手続き等の関係で受諾延期となっていましたが、改正船員法が2017年4月21日に公布され、国際労働機関(ILO)への受諾延期の取り下げの通告が行われ、5月18日付でILOに受理されました。
これにより、当該改正MLCはILO受理日から6ヶ月後の2017年11月18日に日本国内で効力を生じ、改正船員法も同日付で施行となります。