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2006年海事労働条約(MLC)の発効(その3)

2016/06/24 第16-009号
  • 外航

題記の件に関し、2013年5月23日付特別回報第13-001号をご参照下さい。

 

MLCは2013年8月20日に発効しました。2014年4月に国際労働機関(ILO)は、2009年にIMO/ILO合同の金銭上の保証につき検討するワーキンググループが合意した原則を実施するために、いくつかの点でMLCを改定することに同意しました。これらの改定は2017年1月18日に発効する予定です。

 

同日以降、MLC対象船は、遺棄の際に船員の送還費用及び契約上受給権のある最大4ヶ月分の未払賃金や未払給付金について、保険手配あるいは他の金銭上の保証が手配されていることを示す保険者あるいは他の金銭上の保証の提供者が発行した証書の本船内保持が要求されます(改正MLC第2.5.2規則)。更に、船員の負傷、後遺障害、死亡から生じる契約上のクレームに対する責任について別途証書が要求されます(改正MLC第A4.2基準)。

 

金銭上の保証についての持続可能な解決策の模索

 

船主がこれらの金銭上の保証の追加要求を満たすのを援助するために、国際P&Iグループ(IG)加盟全13クラブは、P&I保険契約規定に特別条項を挿入することによってMLC上の必要な証明を提供し、もしMLCに依拠する事案が発生した場合には船員に直接補償することを、現在提案しています。但し、クラブはメンバーに対する求償権を留保しています。また、これらのMLC上の新規の責任がIGの現在のプール手配には含まれないことを前提としています。

 

IG加盟全クラブは、船員を遺棄する結果となるメンバーの財政的破綻についてクラブの責任が生じた場合に備えて、別途グループ再保険を手配することに同意しました。この再保険は現在手配中ですが、再保険者とは前向きに議論されています。IGはこの金銭上の保証がきちんと手配されるよう引き続き取組み、2017年1月に改定MLCが実際に発効した時点で、要件とされる証書を船主が入手できるよう、また、IGに裏付けられたスキームによって、船員と加盟国に不安を与えないよう、手続きを進めています。

 

IGはまた、証書の問題について、現在条約を批准している77ヶ国で同じように取り扱われるように、主要数ヶ国と対話をしています。

 

新たな最新情報を入手致しましたら、お知らせ致します。

国際P&Iグループのすべてのクラブが同様の内容の回報を発行しています。