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改正2006年の海上の労働に関する条約(MLC) – P&I保険のカバー対象外となるMLC条約上の責任について

2018/02/13 第17-015号
  • 外航

掲題に関する 2016624日付特別回報 16-009及び同年 1012日付特別回報 16-013をご参照ください。

 

同特別回報にてご案内申し上げましたとおり、国際 P&Iグループ (IG)加盟の全てのクラブでは、改正 2006年の海上の労働に関する条約 (MLC)で要求されている金銭上の保証の義務付けに関連し、各クラブ理事会での合意に基づき、同条約で求められている証書を提供しております。

 

さらにこれら特別回報では、「改正 MLC4.2規則、第 A4.2基準および第 B4.2指針に準じた、船員の死亡や長期後遺障害に対する補償」は P&I保険のカバー対象となること、一方、「改正 MLC 2.5規則、第 A2.5.2基準および第 B2.5指針に準じた、船員の未払賃金、送還費用および付帯費用」は P&I保険のカバー対象外となることを併せてご案内いたしました。 当該損害・費用が発生した際、組合は MLC 証書上の責任を一義的には負いますが、カバーの対象とならない損害や費用については、「 2006 年の海上の労働に関する条約特別条項」に規定されておりますとおり、組合員は組合に対し弁済する義務を負うことになりますのでご留意願います。

 

組合に MLC証書の発行を依頼される際は、申込書をご提出いただいております。この申込書には署名される組合員が「 2006年の海上の労働に関する条約特別条項」に従うことになる旨が記載されていますが、同時に、申込書の署名者は共同契約者に「 2006年の海上の労働に関する条約特別条項」を遵守させる権限を有しているものとみなされます。

 

本回報は組合員に対し、組合員が保険契約承諾証上の共同契約者を代表して申込書に署名するために全ての共同契約者から同意を得ておくこと、また、全ての共同契約者が「 2006年の海上の労働に関する条約特別条項」の義務を負うことになることを再認識していただくことを目的としています。さらに全ての組合員と共同契約者が、 P&I保険のカバー対象外となる MLC条約上の責任に関し、組合に対し弁済する連帯責任を負うことについて再度ご案内することも目的としています。もし組合員が同責任を果たせなかった場合、組合は保険契約承諾証上の他の契約者に債務の弁済を求めることになります。

 

国際 P&Iグループの全てのクラブが同様の内容の回報を発行しています。