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「2006年の海上の労働に関する条約特別条項」新設の件

2016/11/18 第16-014号
  • 外航

題記の件に関し、20161012日付特別回報16-013をご参照下さい。


改正2006年の海上の労働に関する条約(MLC)が2017年1月18日に発効致します。これに伴い、上記回報でお知らせ致しました通り、当組合では「2006年の海上の労働に関する条約特別条項」(以下、MLC特別条項)を定め、2017年1月18日付で全ての船舶の保険契約に適用することと致しましたのでご案内申し上げます。MLC特別条項の全文は添付の通りです。


当組合は、MLC特別条項にしたがって、改正MLC上で必要となる金銭上の保証が手配されていることを証明する証書[1]を提供することができます。同特別条項は、証書に明記されたMLC規則及び基準の範囲内となるクレームを船員が組合に対して提起してきた際、組合が直接船員に支払うことを規定しています。また、同特別条項は、そうした支払がP&I保険の通常カバーの範囲外である場合は、組合員は組合に払い戻す義務を負うことを規定しています。


なお、国際P&Iグループのすべてのクラブが同趣旨の条項を導入致します。


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[1]
次の①②に関する責任について保険者あるいは他の金銭上の保証の提供者が発行した保険あるいは他の金銭上の保証が手配されていることを示す証書。

   
改正MLC 2.5.2規則、第A2.5.2基準及び第B2.5指針に従って、船員の未払賃金、送還費用及び付帯費用
   改正MLC4.2規則、第A4.2.1基準及び第B4.2指針に従って、船員の死亡あるいは長期の後遺障害に対する補償