海難残骸物の除去に関するナイロビ国際条約の発効について(その2)
題記の件に関し、2014年11月11日付特別回報第14-010号にて、「2007年の海難残骸物の除去に関するナイロビ国際条約(船骸撤去条約-Wreck Removal Convention)」(以下、WRCという)が2015年4月14日に発効することになった旨をお知らせしました。
WRC第12条に従って、締約国に登録されている又は締約国の港に入港・出港する300G/T以上の船舶の登録船主は、この条約に基づく責任を担保するため、適用可能な国際的な又は国内の関係責任制限制度に基づく責任の限度額に等しい額の保険又は銀行若しくは同様の金融機関の保証のような他の金銭上の保証を維持しなければなりません。ただし、その額は、1976年の海事債権についての責任の制限に関する条約(将来の改正を含む。)第6条1項(b)に従って計算される額を超えないものとなります。さらに、WRC締約国から保険その他の金銭上の保証が有効であることを証明する証書を取得する必要があります。国際P&Iグループ(IG)加盟全クラブは同証書取得のために必要なブルーカードを発行することで合意しています。
WRCで要求される証書は船舶が条約締約国に登録されている場合、その国が発行するものでなければなりませんが、非締約国に登録されている場合、締約国の担当当局が発行するものを取得する必要があります。
IGとの協議の結果、以下に掲げる条約締約国4ヶ国の海事当局が、WRCの円滑な発効および船主に対する支援目的で、非締約国登録船に関して証書を発行することでこのたび原則合意しましたのでご案内します。ただし、発行に際しては各国が条件を付すことがあります。
各関係海事当局のウェブサイトにリンクが掲載されていますが、WRC証書取得申請に関する情報を公開しているのはドイツのみであり、各国の具体的な必要手続きはまだ確定していないのでご留意ください。
英 国
英国海事沿岸警備庁("The UK Maritime and Coastguard Agency" - MCA)が対応しますが、CLC、バンカー、アテネ条約に関する各証書の更新手続きを優先的に処理したうえで、WRC証書新規発行申請の対応となり、先ず英国登録船、既存のMCA利用者で英国に寄港する船舶、英国以外の第三国登録船の順で受付けを行うことになります。MCAによれば相当量の申請が集中することが予想されるため、WRC証書発行に遅れが出る可能性があるようです。
申請先は次のとおりです:
Mr T. Cornish
Maritime and Coastguard Agency,
Spring Place,
105 Commercial Rd,
Southampton,
United Kingdom
SO15 1EG
ドイツ
BSH(連邦海事水路局。ドイツの証書発行機関)が対応しますが、証書発行はドイツ登録船、ドイツ寄港船、ドイツ船社運航船に対して優先的に行われます。さらにCLC、バンカー、アテネ条約に関する各証書の更新手続きを優先的に処理するようです。WRC証書に関する申請は、本回報発行日以降WRC発効日である2015年4月14日までの間、いつでも可能です。ただし、BSHによれば相当量の申請が集中することが予想されるため、WRC証書発行に遅れが出る可能性があるようです。
申請先は次のとおりです:
Ms G. Tungler
Bundesamt FürSeeschifffahrt Und Hydrographie (BSH)
S43 Bernhard – Nocht – Str. 78
20359 Hamburg
Germany
デンマーク
デンマーク海事局(The Danish Maritime Authority - DMA)が対応しますが、デンマーク登録船、フェロー諸島登録船、デンマーク寄港船、およびデンマーク船社運航船に対するWRC証書発行が優先されます。その他のWRC証書申請は申請処理・件数に関するDMA内部基準に従うことになりますが、CLC、バンカー、アテネ条約に関する各証書の更新手続きが優先的に処理される見込みです。インターネットによるWRC証書申請については、まだ申請先アドレスや詳細は未定ですが、CLC、バンカー、アテネ条約に関する各証書申請用と同様の内容になるようです。
郵送による申請先は次のとおりです:
Danish Maritime Authority
Carl Jacobsens Vej 31
2500 Valby
Denmark
マーシャル諸島
インターナショナル・レジストリーズ(International Registries, Inc.)が対応しますが、マーシャル諸島登録船に対するWRC証書申請が優先されます。現在、パナマ登録船に対するWRC証書発行を可能にするべくパナマ登録機関と交渉が行われています。パナマ登録船運航組合員におかれましては、他国のWRC証書取得に先駆けてパナマ登録機関担当窓口よりマーシャル諸島による同証明書発行につき詳細情報を収集されますことをお薦めします。
証書申請先は次のとおりです:
Maritime Administrator for the Republic of theMarshall Islands
International Registries, Inc.
Attn: Vessel Administration
11495 Commerce Park Drive
Reston, Virginia 20191-1506
USA
本回報発行時点におけるWRC締約国は以下のとおりとなっています:
締約国一覧(2014年12月22日現在)
国名 |
寄託日 |
発効日 |
ブルガリア * |
2012年2月8日 |
2015年4月14日 |
コンゴ共和国 |
2014年5月19日 |
2015年4月14日 |
デンマーク * |
2014年4月14日 |
2015年4月14日 |
ドイツ |
2013年6月20日 |
2015年4月14日 |
インド |
2011年3月23日 |
2015年4月14日 |
イラン |
2011年4月19日 |
2015年4月14日 |
マレーシア |
2013年11月28日 |
2015年4月14日 |
マーシャル諸島 * |
2014年10月27日 |
2015年4月14日 |
モロッコ |
2013年6月13日 |
2015年4月14日 |
ナイジェリア |
2009年7月23日 |
2015年4月14日 |
パラオ |
2011年9月29日 |
2015年4月14日 |
英国 * |
2012年11月30日 |
2015年4月14日 |
(*)適用範囲を領海まで拡大する国
国際P&Iグループの全てのクラブが同様の内容の回報を発行しています。