海難残骸物の除去に関するナイロビ国際条約の発効について(その4)
題記に関し、特別回報(第14-010号、第14-017号及び第14-020号)で本条約(Wreck Removal Convention、以下“WRC”)が2015年4月14日に発効したこととWRC証書所持の要求についてお知らせしました。
本回報におきまして、WRC証書の所持につき再確認のためご案内申し上げます。
WRC締約国に登録されている300G/T以上の船舶又はWRC締約国に入港あるいは海上施設を使用する船舶は、条約の要求を満たす保険その他の金銭上の保証を証明する証書を本船に備え置くことが義務付けられています。船舶の旗国がWRC締約国であれば、その国から証書を取得しなければなりません。
2015年4月14日に本条約が発効した後に、バハマ、キプロス、パナマが締約国に加わったことによりWRC締約国は現在25ヶ国になりました。
非締約国に登録されている船舶は、非締約国船に対しWRC証書を発行することを容認している締約国(クック諸島、キプロス、ドイツ、リベリア、マルタ、マーシャル諸島、パラオ、英国等)の担当当局から証書を取得する必要があり、組合員におかれましては、WRC証書発行に関して船舶の船籍と申請を受け付ける締約国が合致することを確認し、適切な締約国への申請手続きを時機に応じて行っていただくようお願い申し上げます。
当組合では、WRC締約国担当当局の電子及び郵送の宛先につき、本回報の最後に記載の締約国のリストを整備しています。
本回報発行時点におけるWRC締約国(25ヶ国)は以下のとおりとなっています。
締約国一覧(2015年12月17日現在25ヶ国)
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上記*印の13ヶ国は、WRCの第3条2項に従って適用範囲を領海まで拡大している。
英国統治領のジブラルタルと英国王室属領のマン島にも同様に適用が拡張されている。
上記•印の国は、LLMC1976(1976年の海事債権についての責任の制限に関する条約)第2条1項(d)及び(e)に規定される責任制限対象とされる債権(沈没し、難破若しくは乗り上げた又は放棄された船舶(船舶上のすべての物を含む。)の引揚げ、除去、破壊又は無害化作業に関する債権。船積貨物の除去、破壊又は無害化作業に関する債権)については制限を認めることを留保している。
英国統治領のジブラルタルと英国王室属領のマン島も同様に留保している。
国際P&Iグループの全てのクラブが同様の内容の回報を発行しています。