ウクライナ情勢について(その2)
題記の件に関し、2014年3月6日付Japan P&I News No.665 をご参照下さい。
同Japan P&I Newsでご案内したEU理事会による資産凍結措置について、2014年3月6日付でEU Council Regulation No.208/2014としてEU官報に掲載されました。同Regulationは以下のリンクからご覧頂けます。
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:066:0001:0010:EN:PDF
また、米国もウクライナの安定に脅威となる者に対する資産凍結及びビザ発給禁止措置を取る権限を付与する大統領令(Executive Order)を2014年3月6日付で発行しました。今後、同大統領令に基づき米国外国資産管理局(OFAC)が制裁対象者をSDN(Specially Designated Nationals)として特定することになります。当該大統領令は以下のリンクからご覧頂けます。
なお、ウクライナ情勢は急激に変動する可能性がありますので、寄港を予定している場合には常に最新状況をご確認下さい。