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米国Vessel Response Plan(油濁事故対応計画書) 海難救助及び海上消火活動に関する要求(Salvage and Marine Firefighting Requirements) 最終規則(Final Rule)-2013年9月30日- 対応期限-2014年1月30日

2013/10/18 第13-011号
  • 外航
本特別回報は、米国に寄港するTanker及びNon-Tank Vesselsに関するものです。

救助業者及び油濁対応業者(OSROs)との契約

本年10月3日付特別回報 第13-010号をご参照下さい。当該特別回報にて、Non-Tank Vesselの船主は2014年1月30日までにCoast GuardへVessel Response Plans(VRPs)を提出することが必要となる旨ご案内しました。当該Plansの提出に際して、Non Tank Vesselの船主はQIs(Qualified Individuals-全権責任者)、OSROs(Oil Spill Response Organisations-油濁対応業者)、油処理剤の空中散布業者、救助業者と予め契約を締結する必要があります。

OSROsとの事前契約要求については来月上旬に別途特別回報にてご案内させて頂く予定です。現在、多くのクラブが空中散布業者でもある主要OSROsと包括契約を結んでいますが、米国Non-Tank Vesselに関する最終規則により、同手配を見直さざるを得ない状況になっています。つきましては、現行のクラブを通じた手配が引き続き存続するとの前提でOSROsと契約を締結するのは当面の間控えて頂くようお願い申し上げます。なお、クラブによる主要OSROsとの包括契約については1999年11月16日付特別回報第99-019号をご参照下さい。

Non-Tank Vessels –Salvage Funding Agreement

2,500バレル以上の燃料及び貨物油を積載可能なNon-Tank Vesselの船主は、救助業者及び海上消火資材提供業者とFunding Agreementsを締結する必要があります。本要求はTankerに対する要求とほぼ同一です。従いまして、当該要求の詳細についてはTankerに関する2010年9月3日付特別回報 第10-010号をご参照下さい。5業者のFunding Agreementが見直され、VRPsに関する国際P&Iグループ(IG)のサルベージガイドラインに沿っていることが確認されています。ガイドラインに沿った各業者のAgreementは以下の通りです。なお、ご参考にIGサルベージガイドラインを添付致します(添付1)。

・Donjon-Smit – (Tanker and Non-Tank) Version A- October 4, 2013
・Marine Response Alliance LLC – Version 16 October 2013
・Resolve Salvage & Fire (Americas) Inc – Version 3- 1 October 2013
・Svitzer –USA Companies Version – October 1, 2013
・Svitzer – INTL Companies Version – October 1, 2013
・T&T Salvage LLC –USA Owner (Tanker and Nontank) Version -4 October 2013
・T&T Salvage LLC –Non-US Owner (Tanker and Nontank) Version – 4 October 2013

2,500バレル未満250バレル以上の燃料及び貨物油を積載可能なNon-Tank Vesselの船主は、VRPsに海上消火資材提供業者を明記し、Funding Agreementを締結する代わりにVRPsに当該業者を記載することにつき救助業者の合意を得ることで足ります。当該合意に関する以下のAgreementは見直され、VRPsに関するIGのサルベージガイドラインに沿っていることが確認されています。


・Donjon-Smit – Consent Agreement for Vessel Response Plans – October 4, 2013
・Marine Response Alliance LLC –MPA OPA 90 & CA Certificate of Coverage (Version 2013)
・Resolve Salvage & Fire (Americas) Inc –RMG OPA 90 Certificate of Coverage - 01 October 2013
・Svitzer Written consent –Version Oct 2013
・T&T Salvage LLC –OPA 90 Written Consent – 4 October 2013

USCGにより区分されるOSROsとは異なり、救助及び消火業者が15の基準を充たす能力を有していること及びそれを証明するのは船主もしくはオペレーターの責任になりますことご留意下さい。基準は添付2のリストです。Non-Tank Vesselsの救助及び海上消火作業要求の実施が近づく中で、Coast GuardはFAQsの改定作業に取り組んでおり、新FAQsが大よそ2週間後くらいに発行される見込みです。

Tank Vessels – Salvage Funding Agreements

Non-Tank Vesselsに対する救助及び海上消火資材提供業者とのFunding Agreements締結要求の結果として、救助業者はTankerとNon-Tank Vesselsの両方をカバーするようFunding Agreementを改定しています。将来的には、これらの救助業者とのFunding Agreementsを締結するTanker船主は改定された新Funding Agreementsを使用することをお勧め致します。

但し、Tanker船主が現行のFunding Agreementをわざわざ改定する必要はありません。

組合員各位におかれましては、具体的な契約/Funding Agreementの選定について船舶保険者にご相談頂き、本船が就航を予定している米国内の全地域で上述の15の基準を充たす資材の提供が可能かどうか救助業者に確認頂きますようお願い申し上げます。また、Salvage Funding AgreementについてのIG サルベージガイドラインに沿っていることと料金の妥当性とは別問題であり、料金についてはIGではチェックしていません。料金については船舶保険者にご相談下さい。

国際P&Iグループのすべてのクラブが同様の内容の回章を発行しています。

No.13-011(J) attachment 1.pdf (米国VRPに救助業者との契約を挿入する際の国際P&Iグループガイドライン)
No.13-011(J) attachment 2.pdf (救助業者/消火作業業者に関する15の基準)