ニュース

米国 事故対応計画(VRP)海難救助・海上消火活動に関する要求について(対応期限:2011年2月22日)

2010/09/03 第10-010号
  • 外航
(本回報の内容は、米国に就航する油タンカーの船主を対象としています。)

1. 救助契約

首題に関し、2009年6月22日付P&I特別回報第09-002号「事故対応計画(VRP)−国際P&Iグループガイドライン/その後の動き」をご参照下さい。その中で「5.VRP要求に関する最近の動き」として、油タンカーに対して「海難救助及び海上消火活動に関する要求(Salvage andMarine Firefighting Requirement)」をVRPに追加すべく改正された最終規則(33 CFR part 155)についてお知らせ致しました。この最終規則は2009年1月30日に施行され、米国に寄港するタンカーは海難救助及び海上消火活動のサービス提供業者と契約を結び、業者をVRPに記載しなければならないと規定しています。VRP保持義務のある船主/運航者は、2011年2月22日までにこれらの要求に対応したVRPを修正して提出する必要があります。修正したVRPは2010年9月1日から提出することができます。油濁対応業者(Oil Spill Response Organisations=OSRO)がコーストガード(USCG)により分類されているのと異なり、海難救助業者及び消火活動業者に関しては、規定された15の基準(本回報添付2に記載)を満たす能力を有しているかを確認するのは、船主もしくは運航者の責任となっています。船主及び救助業者から最終規則に関する多くの質問を受け、USCGはFAQ(Frequently Asked Question)を発表し、適宜更新しています。

2. 最終規則

最終規則は要求された救助及び海上消火活動にかかる対応時間や要求事項、また海難救助業者/海上消火活動業者を査定するための審査基準を定め、救助業者/海上消火活動業者が最悪の事態においても十分な資機材と人員を提供する能力があることを求めています。

船主は対応時間に関する要件を満たすことが出来なければ、一時適用免除を申し立てなければなりません。

3. 救助業者との契約/Funding Agreement

救助業者との協定は契約書(もしくはその他の認められた方式)によるものでなければなりません。契約書には救助業者がVRPの要求に対応する能力があり、かつ要求を遂行する意思があることを明記する必要があります。契約の一部として、船主は書面でのFunding Agreementを締結する必要があり、これは海難救助/海上消火活動が事故発生時の報酬交渉によって遅延することを防ぐことを目的としています。Funding AgreementにはFunding Agreementの適用期間を明記し、USCGの承認を得る必要があります。USCGは一定の条件を満たせばLloyd’s Open Form(LOF)を承認することを表明しています(添付3ご参照)。これは事実上、SCOPIC条項付LOFになると思われます。

本件は、P&I保険のカバーに関係する問題という訳ではありませんが、国際P&Iグループ(IG)は、これらの救助業者との協定を評価するためのガイドラインを作成致しました。添付1をご参照下さい。これらは補償、管理、保険等の問題に関するものです。これらのガイドラインを基に、IGのVRP作業部会は下記の4つの救助業者の協定書を検討致しました。

DonjonSmit Version7 June2010
MRA – Marine Response Alliance, LLCDated 2 August 2010
Resolve – Dated 14 June2010
T&T Bisso – OPA90 Ship AgreementNon-US-22 April 2010
T&T Bisso – OPA90 Ship AgreementUS Owners - 15 April 2010

その結果、上記の協定書はガイドラインに沿っていることを確認しております。これらの救助業者はIGのVRP作業部会に対し、USCGが協定書を検討しFunding Agreementの要求に沿っていることを確認し、USCGからその旨の書面を受領していると報告しています。

さらに、IGはこれらの協定書の料金の比較を致しました。この結果は本回報の添付4として添付致しております。これらは純粋に参考情報としてご案内するものです。

協定書の内容は様々であり、この比較表は一例にすぎません。全ての料金とサービスを包括したリストについては、組合員各位より各救助業者にご照会下さい。

組合員各位におかれましては、具体的にどの契約/Funding Agreementを選択するかについて船舶保険者にご相談頂き、本船が就航を予定している米国内の全ての地域において上述の15の基準を満たす資機材提供が可能かどうかについて、救助業者に確認頂きますようお願い申し上げます。

なお、国際P&Iグループの各クラブから同じ趣旨の回報が発行されています。

添付: 1. 米国VRPに救助業者との契約を挿入する際の国際P&Iグループガイドライン
2. 救助業者/消火活動業者に関する15の基準の関連条文
3. 協定とFundingAgreementについてのUSCG 作成FAQ(抜粋)
4. 国際P&Iグループによる各業者の契約条件、料金の比較