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「船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(船主責任制限法)」の改正について(その2)

2005/08/03 第05-006号
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2004年3月12日付P&I特別回報第03-021号「1976年の海事債権についての責任の制限に関する条約を改正する1996年の議定書(96LLMC)の発効について」および2005年7月5日付P&I特別回報第05-003号「船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(船主責任制限法)の改正について」をご参照下さい。本件につき、以下のとおりお知らせします。


1、 「1976年の海事債権についての責任の制限に関する条約(76LLMC)」の廃棄
2005年7月29日、わが国は76LLMCの廃棄書をロンドンの国際海事機関(IMO)本部においてIMO事務局長に寄託しました。
76LLMCの廃棄は2006年8月1日に効力を生ずる予定です。

2、 96LLMCの日本における適用と改正船主責任制限法の施行
日本政府は2006年8月1日の76LLMCの廃棄と同時に96LLMCの効力が生ずるよう、1996年の議定書の締結を行なう旨を表明しています。(同議定書は、日本政府の加入書寄託後90日で本邦に効力が生じる。)
96LLMCが日本において効力を生ずる2006年8月1日に、改正船主責任制限法が施行となります。

3、 ご参考
2004年3月12日付P&I特別回報第03-022号「油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律案について(その1)−放置座礁船対策関連−」ご参照。船舶油濁損害賠償保障法のもとで国際航海に従事する100トン以上の一般船舶に課せられるP&I保険等の保障契約の最低付保額も、改正船主責任制限法の施行とともに引き上げられる見込みです。
なお、当組合の保険金額の定めのない保険契約はこの最低付保額の要件を満たしております。


改正船主責任制限法の施行に伴う責任制限額の増額により、一部内航組合員の皆様には保険金額変更の必要が生じることとなりますが、これにつきましては別途ご案内申し上げます。