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マナウス(ブラジル)での税関検査が厳格化:本船拘留の可能性も

2002/03/28 No.422
  • 外航
当組合法務代理人より、ブラジルでの税関検査の強化について情報が入りましたので ご案内申し上げます。

『マナウス(Manaus)税関当局は、地元有力企業3社及び多数の税関職員や仲買人が関与していたとされている大掛かりな密輸事件の発覚を受け、マナウス向け又は同港経由他港向けのコンテナを利用した密輸対策として、新たな検査方法を導入した。

具体的には、税関長と凡そ6名1組からなる税関職員チームが同地に停泊する全船舶に乗込み、積荷目録の細かなチェック、 他港向けと申告されている貨物(主にコンテナ)を全て陸揚・開放し中身の確認を行う、という徹底したものである。

他港向け貨物の積荷目録
現地船舶代理店によると、マナウスとイタコアティラ(Itacoatila、マナウスの東約100km)経由で他港に輸送される全貨物(実入り/空コンテナー、機械類他全て含む)に関し、現地代理店は、ファックスまたは郵送にて、必ず本船の入港前に積荷目録を入手していなければならないとのことである。 他港向け貨物は全て同港にて仮陸揚げされ、 税関により細かい中身の検査を受けることを考えると、本船の遅延を少なくするためにはこのことは最重要事項と言える。 実際に積荷目録入手の遅れにより、既に2隻の船が遅延を被っている。 また、もし該当する積荷目録のない他港向け貨物が発見された場合、当該貨物は密輸品とみなされ、押収される。

マナウスとイタコアティラ向け貨物の積荷目録
上記2港向けの積荷目録は、少なくとも本船入港の5日前に税関に提出しなければならない。 但し、新しい書式にて提出する必要があるので、そのための準備に必要な時間を考えると現地代理店の下には、少なくとも本船入港の10営業日前に届いていなければならない。

イキト、(Iquito、ペルー)向け貨物の積荷目録と商業送状
更に、欧州の港からマナウス経由でペルーのイキト向けに輸送される貨物に付いては、現地代理店はfax/e-mail/郵便等により、積荷目録だけでなく商業送状も本船入港前に必ず入手していなければならない。

税関が定めた新規則の下では、現在、本船から艀(第2船)への直接積替えは禁止されており、マナウス経由他港向けの貨物は全て一度仮陸揚げされ、税関職員による検査を受けた後で艀への積込みが認められている。』

今後アマゾンに寄港を予定されている組合員各位は、上記に十分留意されることをお薦めします。