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エジプトにおける最近の船舶差押え問題

2000/04/25 No.302
  • 外航
現地法務代理人からの情報によれば最近エジプトにおいて、偽造されたと思われる船用品や食料品代金の未払い請求書を理由として、船舶が差し押さえられる事例が発生しているとのことです。報告内容をお知らせ致します。


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最近、特にPort of Suezにおいて、船舶に供給、提供された船用品、食料、サービスの代金未払いを理由とした船舶の差押えが何件か報告されている。これらのケースで 請求者は、船長の署名及び本船のスタンプのある請求書を提出してきているが、ほとんどの場合署名及びスタンプは本物だが、そのいずれの場合もどのようにしてその請求書に署名またはスタンプされたかが説明できない。その他のいくつかの請求書の場合は、完全に偽造されたものであった。
Society Marine Environment Protection Committee(以下「環境保護局」) の報告によれば、彼らはPort of Suezにおける海事環境を保護する権限を有し、環境保護手続きに関する費用を船長及び船主に請求するとのこと。
それらの請求者及び弁護士は法的手続きを取ることで、船舶に遅れを生じさせる。このため船主には圧力がかかり、差押え解除のためにクレームを支払って解決しようとする。
我々は法務省内の関係当局に対し、これらの請求者が登録されている会社ではなく、また知れている場所に営業所を持たない場合には、差押えの執行をできるだけ制限するよう、さらには銀行保証状が提出された場合には速やかに差押えを解除するよう申し入れた。
また我々は環境保護局の申立てに関してSuez Canal Authority(SCA)に書面で確認を求めたところ、SCAがスエズ運河を管轄する唯一の当局であって、環境保護問題についても他の管轄当局ではなくSCAの管轄に含まれるとの回答を得た。
スエズ運河地域ではどのような白紙にも署名しないよう、また署名にあたっては、書面に不要なブランクスペースを残さないように、船長に警告するよう強くお勧めする。何れかの人物または当局(特に環境保護局)に何らかの疑いがある場合には、速やかに代理店等に相談すべきであり、また代理店に対しては、代理店の許可がない者を本船に乗船させないよう指示すべきと思われる。