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スエズ運河 - 武器に関する誓約書の提出について

2015/07/13 No.746
  • 外航

スエズ運河庁は、本船上の武器に関する誓約書の提出について、2015年7月6日付で添付通達を発行しました。

 

同通達によると、スエズ運河を通航する船舶の船長は、本船上に武器を所持していないことを宣言する誓約書に署名・捺印し、現地代理店を通じて提出することが義務付けられます。当該誓約書の提出は2015年7月8日より義務付けられます。

 

なお、スエズ運河通航の際の武器の取り扱いに関してエジプトのコレスポンデンツEldib Pandiより以下の情報とアドバイスを入手しておりますのでご案内申し上げます。

 

  • スエズ運河通航時の武器の所持及び武装警備員の乗船に適用される規則は従前より変更ない。南から北へスエズ運河を抜ける船舶または紅海のいずれかの港に寄港する船舶は武器を所持していることを宣告する必要があり、Safagaの海軍基地に遅くとも到着72時間前までに本船上の武器の数、種類、性質を現地代理店を通じて通知しなければならない。当該武器はSafaga海軍基地に陸揚げし同地で保管される。武器の保管に期限はないが、保管料を支払わなければならない。本船が紅海に戻ってきた際に武器は返戻される。地中海では海賊対策は必要ないので、当該規則によりアデン湾における海賊対策を目的とした武器や武装警備員の配乗目的が毀損されることはない。

 

  • Port Saidからスエズ運河を南へ抜ける船舶についても状況は従前より変更ない。武器を所持している船舶は現地代理店を通じて武器があることをスエズ運河庁及び関係当局に通知しなければならない。当該武器の数及びスペックを明記する必要がある。現地代理店はPort Police及びMilitary Policeに連絡を取り、スエズ運河通航開始前にPort Saidの錨地で武器を降ろす手配をする。武器は税関手続き(貨物として扱われるので)を終えた後に陸上輸送される。

 

  • Port Saidからスエズまでの武器の輸送中、多くの場合、現地代理店スタッフに警官の護衛が付けられる。Port Police及びMilitary Policeによる護衛の人数及びランクは武器の数量及び性質による。武器は本船のスエズ運河通航完了後にスエズで返戻される。

 

  • 上記より、今回の誓約書の提出要求は既存の取り扱いを大幅に変更するものではなく、武器を所持している船舶はスエズ運河の通航が出来ないこと、及び個人使用のピストルのような小型の銃火器であっても、武装警備員や複数の武器を所持しているのと手続的には同様に扱われ、本船の通航前にスエズ運河庁及び関連当局に通知しなければならないことを明確にすることを目的としている。
    要するに、スエズ運河通航時には本船上に武器を所持してはなりません。誓約書の提出は既存の規則を確実に遵守させるための措置です。

 

本船の遅延やその他のトラブルに巻き込まれることのないよう、規則を理解し必要な措置を遵守するよう船長に指示されることをご提案申し上げます。