ニュース

米国−non-tank vesselの油濁事故対応計画について

2005/03/18 No.520
  • 外航
米国コーストガード(USCG)は2005年2月4日、タンカー以外の船舶(non-tank vessel)に関する油濁事故対応計画書(対応計画書)の作成・準備のためのガイダンスを発表しました。本ガイダンスの内容を当組合にて下記のとおり取りまとめましたので、ご参考に供します。なお、本ガイダンスを紹介するUSCGのNavigational and Vessel Inspection Circular No.01-05は、下記のウェブサイトにて閲覧できます。
http://www.uscg.mil/hq/g-m/nvic/NVIC%2001-05.doc.pdf


  1. 提出期限

  2. 2004年8月9日に成立したThe Coast Guard and Maritime Transportation Act 2004(The 2004 Act)によって、Federal Water Pollution Control Act(FWPCA)の一部が改正され、タンカー以外の船主に対し対応計画書の提出を定める施行規則の制定をUSCGに求めています。同法第701条(c)項では、関係船主に対して、同法施行一年以内、すなわち2005年8月8日までにnon-tank vesselの対応計画書をUSCGへ提出するよう義務付けています。

  3. 対象船舶

  4. タンカー以外の自航能力を有する400総トン以上の船舶で、主機用燃料として油を積載する米国籍を有するもの若しくは外国籍で米国航行水域を運航する船舶が対象となります。


  5. 対応計画書の内容

  6. 改定FWPCAの規定によれば、対応計画書は以下を満たす必要があります。

    1)米国及び各地域のContingency Planに沿っていること。
    2)油の除去作業遂行に関し全権を有するQualified Individual(QI)を任命し、QI、連邦政府担当者及び下記3)記載の人員及び資材提供者間の速やかな連絡体制を確保すること
    3)USCGが承認した契約若しくは他の手段により、最悪の油流出事態(含、火災または爆発から生じた油流出)に最大限除去を可能とし、かつ油流出拡大の恐れを未然に防止・軽減するのに十分な人員及び設備を確保しておくこと
    4)船舶の安全性確保と油流出事故の防止・軽減のために対応計画書の下で実行されるべき訓練、資材の検査、定期的な抜き打ち演習、本船乗組員の緊急対応行動を記載すること
    5)定期的に更新すること
    6)内容に大きな変更が生じた場合、USCGの承認を得るため、対応計画書を再提出すること


  7. USCGによる承認書発行

  8. 施行規則は現在USCGによって準備中であり、まだ公布されていません。施行規則が発効するまでは、提出された対応計画書が上記3.の要件を満たしている場合、対応計画書の提出から2年間は、USCGが発行する承認書を所持すれば、米国水域を航行することが認められます。

    USCGは、今後提出されるすべての対応計画書のチェックを2005年8月8日までに終了することは困難とし、チェックが完了するまでの間、暫定承認書を発行する模様です。ただし、暫定承認書の発行にも1ヶ月程度要する見込みであり、関係組合員各位には、2005年8月9日以降米国水域内での航行に障害をきたすことのないよう、できる限り早くnon-tank vessel毎に対応計画書を作成し、USCGへ提出することをお薦め申し上げます。

    2005年8月9日以降、上記正式または暫定承認書を所持することなく米国水域を航行することはできませんので、十分ご注意願います。

    本件に関するご質問等がございましたら、当組合契約担当窓口にご相談ください。