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パナマ運河当局による油濁事故対応計画書に関する要求について

2004/06/11 No.500
  • 外航

2003年11月18日付Japan P&I News No.489及び2003年11月14日付書状「ECM社/Japan P&I Club共同開催海事セミナーのご報告」ご参照。


昨年8月、パナマ運河当局(ACP)は、公衆衛生と自然環境の保護を目的として、パナマ運河通航船舶に対する油濁事故緊急対応計画書(PCSOPEP)要求規則を発表しましたが、その後関係者から多くの意見・要望が寄せられ、必要な見直しを検討するまで同規則の施行は当面延期するとの決定が下された旨ご案内申し上げておりました。


今般、ACPは、主として油濁清掃業者(OSRO)と清掃作業に関する責任者(QI)に係る規定に修正を加え、2005年1月1日より施行すると発表いたしましたので、主たる変更点を以下にご案内申し上げます。


1) ACPがパナマ運河内での油濁事故に関して唯一認められたOSROであること。
2) 事故発生の際、本船とACPとの連絡を取り、油濁清掃費用に関してACPの要求に対して保証状を差し入れる権限を有するパナマ在住のAuthorized Person (従来のQIに相当)を任命すること。
3) ACPは、貨物又は燃料油として400トン以上の油を積載可能なパナマ運河通航船舶に対して、船型等に応じ必要な費用を徴収すること。金額は未定、追ってACPより発表予定。

現在、国際P&Iグループでは、今回発表された規則に内在する問題点、組合員への影響等を調査すべく手続きを開始いたしましたので、新たな進展があり次第、追ってご案内申し上げます。