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ウクライナ-バラスト水検査に関する事例紹介 (2)

2015/12/01 No.787
  • 外航
2015 年9 月11 日発行のJapan P & I News 第767 号をご参照下さい。

弊組合のウクライナのコレポンであるLegat Co. Ltd. より環境問題に関する最新情報につき報告を受けました。
同コレポンによりますと、ウクライナ内閣は2015 年10 月13 日付で環境及び放射性物質に関する法律の各種改正 (No. 953)を公表しました。

主な改正点は以下のとおりです。

  1. 環境規制は、水中での目視可能な浮遊性粒子が本船から流出した場合や、その水域バ ックグラウンド値と比較し廃棄物投棄禁止水域で実際に水質の悪化があり、目視で確認可能な油や他の汚染物質の跡が海面上で発見された場合にのみ実行される。
  2. 船舶の放射性物質規制に関する規定は解除される。
  3. 上記法律改正の施行は公表後30 日後とする。

同コレポンは最近Nikolaev 港の Nikatera Terminal に於いて、当局が本船のバラスト装置及び他のシステムの検査及びログブック等のチェックを通して、バラストが隔離されていないことを立証し、本船からの汚染物質の排出についての責任を追及するために船長に対して刑法上の捜査を開始しようとした事件に関与しました。
当局に加えて州の検察官と警察の取調官、更には環境保護論者らも本船と船長にプレッシャーをかけようと画策しました。
結果として同コレポンの関与により本船の遅延/差押えとそれに伴う船主の損失を防止することができました。

もし、上記1. の理由(実際に本船から汚染物質が排出された場合)以外を理由に当局、検察官、警察その他が環境保護を理由に本船に乗船しようとする場合は、サーベイヤーもしくは他の適任者の任命のために現地コレポンへの連絡が必要と思われます。