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  ウクライナ-バラスト水検査に関する事例紹介

2015/09/11 No.767
  • 外航

ウクライナのコレスポンデンツLegat Ltd.より、ウクライナのバラスト水検査の現状に関し以下の情報を得ましたので、ご案内申し上げます。


Japan P&I News No.744にてご案内致しました通り、ウクライナにて船舶の分離バラスト水浄化管理を廃止する新規則が発効しておりますが、同規則に関連した2つのケースが紹介されています。


両ケースともNikolaev港のプライベートターミナルNibulon及びNikaterraにて穀物を積載していたところ、現地環境保護当局検査官(以下「検査官」)により、ターミナル付近の海面を汚染させたとの嫌疑がかけられました。最初のケースでは、バラスト水を排出した付近で油膜が確認されたと検査官より指摘され、次のケースでは、バラスト水が隔離されていないと検査官より指摘されて分析の対象となり、検査官よりバラスト水排出前と後に本船付近の海水を分析され、汚染物質が検出されたと指摘されました。結果、高額な過怠金が船主に対して科されることになりました。


両ケースでは、検査官は検察官や警察官を伴って乗船し、調査を開始しておりましたが、コレスポンデンツ・サーベイヤーにより、環境保護当局検査官は新規則に違反しており、両船のバラスト水は適切に分離されており、海水はバラスト水排出前から既に汚染されていたと反論しました。結果として、最初のケースでは、本船へのクレームは取り下げられて問題なく出港しましたが、次のケースでは、コレスポンデンツは今後の同種事案の前例とされてしまうことを懸念して支払をやめるよう働きかけましたが、船主は本船の出港差止・差押を恐れ、当該過怠金を支払うこととしました。


前回ご案内申し上げました通り、新規則により船舶の分離バラスト水浄化管理は廃止されておりますが、検査官は上述の過怠金を支払った事案を前例として船主に圧力をかけ、バラスト水の分析を行う旧スキームに戻そうと目論んでいるとの注意喚起がなされております。