香港における低硫黄燃料油規制について(その3)
題記の件に関し、2015年3月24日付Japan P&I News No.719及び2015年4月16日付No.724をご参照下さい。
同Newsにて、香港に寄港する外航船に対して同港着桟中(着桟後1時間及び離桟前1時間は除く)に硫黄含有量0.5%以下の低硫黄燃料油の使用を義務付ける規則が7月1日に発効することをご案内しました。
同規則の発効を目前に控え、香港環境保護署より添付の案内が出されましたのでご参考に供します。同案内では、香港環境保護署作成の本規則に関するガイドライン及び規則概要の紹介に加え、香港が2012年より実施している低硫黄燃料油を使用する船舶に対する港湾施設使用料を減額する制度について紹介しています。同制度は、低硫黄燃料油を使用する船舶に加え、LNGや承認された燃料油、また、低硫黄燃料油の使用と同等の二酸化硫黄排出削減が達成できる装置を使用する船舶も利用できます。同制度の利用には対象船舶の事前登録が必要となります。ガイドライン、規則、港湾施設使用料減額制度については以下のリンクをご参照下さい。
ガイドライン
規則
http://www.legco.gov.hk/yr14-15/english/subleg/negative/ln051-2015-e.pdf
港湾施設使用料減額制度
情報提供
Inchcape Shipping Services (Hong Kong) Limited
Club Correspondents at Hong Kong
Tel:+852 2786 1155
E-mail:ssdhk@iss-shipping.com