香港における低硫黄燃料油規制について
香港環境保護署(Hong Kong Environmental Protection Department)は、硫黄含有量0.5%以下の低硫黄燃料油の使用を義務付ける規則について、2015年3月12日付で添付の通達を発行しました。
同通達によると、当該規則は3月18日に香港立法議会に諮られ、可決されれば2015年7月1日より発効することになります。規則は、香港に寄港する外航船に対して同港着桟中(但し、着桟後1時間及び離桟前1時間は除く)に硫黄含有量0.5%以下の低硫黄燃料油の使用を義務付けるもので、本船の離着や燃料油切替えの日時をLog Bookに記録しておくことや、関連Log BookとBunker Delivery Noteを3年間本船に保持し当局が調査できるようにしておくこと等を規定しています。また、規則違反の場合には最大HK$200,000の罰金もしくは6か月間の懲役が課せられる可能性があります。
2015年7月1日以降香港寄港が予定される場合には、上記措置にご注意下さい。