ギニア-Conakry港におけるバラスト水排出と過怠金について
ギニアのコレスポンデンツAFRICA P&I GuineaからConakry港におけるバラスト水排水に関する注意喚起のサーキュラーを入手しましたので、ご参考に供します。詳細は添付サーキュラーをご参照ください。
同国はMARPOL条約を批准していて、とりわけConakry港においては現地規則The Police, Security and General Operating Regulations of the Port of Conakryによって、有害物質の船外への排出が禁止されているほか、バラスト作業は港湾管理者事務所もしくは管轄当局による検査・承認を受けた場合のみ認められる、違反した場合には本船のDisbursement Accountの150%相当が過怠金として科される、などと定められています。
過去にConakry港エリア内でバラスト水の注入および排出を行った結果、上述のThe Police, Security and General Operating Regulations of the Port of Conakryに違反したとして当局から過怠金が科されたケースが報告されていますので、以下の点にご留意ください。
- ギニア領海内で注入したバラスト水の排出についても許可取得の対象となり得る
- 違反が摘発された場合、その過怠金はすぐに高額となり得る法令である
- 適切な防止措置が行われなかった場合はクラブカバーに影響がある
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