トーゴ-Lome港における過怠金について
トーゴのコレスポンデンツBudd Togoから掲題に関する情報を入手しましたので、ご参考に供します。
Lome港に寄港する船舶は、現地の人々と物品を交換した場合に、EUR130,000,000を超える過怠金、および3か月から1年の懲役刑に処される可能性があることに注意する必要があります。
Budd Togoによると、停泊中の船舶が漁業者の求めに応じて、魚介類やSIMカードと引き換えにスラッジの樽や水のボトル、スクラップなどの少量の低価格な物品を渡した3件の事例があり、いずれの事例においても、漁業者はLome港に戻った際に逮捕されました。漁業者の供述により取引を行った船舶は拘留され、税関はこれらの非公式な取引が密輸にあたるとして、EUR60,000,000から130,000,000の過怠金を科すとしました。
これまでのところ、税関は下記のいずれも認めていません。
- 船舶の指揮命令権を持つ者が過怠金の請求書類("Procès Verbal de Constat" or "PV")に署名する前に過怠金について話し合うこと
- 署名者が"Without Prejudice"や"For Receipt Only"といった免責条項を追記すること
一度免責条項が使われたことがありましたが、税関と数週間にわたる話し合いが行われ、その間本船は拘留されたままで、過怠金額に関する交渉を進めることはできませんでした。
過怠金はトーゴの関税制度によって定められていて、下記の合計額とされています。
- 交換した物品の価額
- 関係した全ての船舶の船価
- 交換した物品と船価両方に対する28%から49%の範囲の関税
過怠金を科されないよう、停泊地であっても物品の交換はしないことをお勧めいたします。
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