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中国-特別追跡対象船舶に関する管理規定の公布について

2023/11/24 No.1248

中国海事局は、このほど「特別追跡対象船舶の管理規定」を公布しました。本規定は、2023年12月1日から施行され、これをもって2013年公布の旧規定は廃止されます。本規定は、中国海域を航行、停泊あるいは操業する中国内航船および外航船に適用され、軍艦、漁船およびスポーツ用の船舶には適用されません。


特別追跡の対象となる船舶は、以下のとおりです。

  1. 船舶安全検査(海外のポートステートコントロール検査を含む)において、連続12か月間に2回拘留された中国籍の船舶。連続12か月間にポートステートコントロール検査において2回拘留された外国籍の船舶。
  2. 不適切な人員の配置、AISの悪質な停止、意図的かつ違法な汚染物質の排出、過積載、河川航行に従事する船舶による海上の航行などといった違法行為によって、中国海事局から連続12か月間に2回行政処分を受けた船舶。
  3. 海事行政違反発生の後、対応を拒否または逃れた船舶。
  4. 船舶検査機関による検査および承認なしに、船舶証明書の偽造、改ざん、譲渡、売買、貸与した船舶、または大規模な改造を行った船舶。
  5. 比較的大規模以上の水上交通事故を起こし、同等以上の責任を負う船舶。
  6. 船会社が特別追跡によって管理する船舶。
  7. “Provisions on the Administration of Maritime Law Enforcement Assistance in Investigation”に基づいて特別な追跡対象となる船舶。
  8. 中国海事局が指定する追跡対象船舶

旧規定の主な改訂は、中国海事局による拘留に限らず、ポートステートコントロールによる検査に2回以上拘留された船舶も対象となること、上記(2)および(7)が追加となったこと、外国船舶を本対象のリストから除外できる期限が「リストアップされた日から3か月」となることです。国際条約および現地規則を遵守し、入港前の自己検査や準備を万全にして備えてください。


中国のコレスポンデンツHuatai Insurance Agency & Consultant Service Ltd.から詳細情報を入手しましたので、添付のとおりご参考に供します。