保険契約規程一部改定のご案内
2022年11月28日付特別回報第22-016号「第615回理事会結果のご報告」で概要をお知らせしたとおり、保険契約規程の一部を改定し、2023年2月20日(2023保険年度)から実施することとしましたので、改めて下記のとおりご案内申し上げます。また、特別条項の一部改定についても併せてご案内申し上げます。 改定文言の詳細については、添付の新旧対照表をご参照ください。
記
1. 保険契約規程の一部改定
第6条(保険料)第1項・第2項変更
第7条(保険料の支払い)第1項・第2項変更
第9条(保険年度の保険料の確定)第1項変更
Mutual Premium方式への移行に伴い、「前払保険料」は「予定保険料」、「追加保険料」は「予定外保険料」へ文言を修正しました。
第10条(保険契約の継続)第4号変更
保険契約の継続拒否の正当な理由について、同号イおよびロで定めるものと同条第3号に規定する第11条(保険契約の解約又は解除)の第3項第3号ないし第4号で定めるものとの重複を省き、規定の内容を整理しました。
第19条(船員に関する責任及び費用)第1項第5号変更
離路によって発生した費用の内てん補対象となる費用について、船員の賃金における超過勤務手当分がてん補対象となることを明確にしました。
第26条(曳航に関する責任)第1項第1号・第2号変更
国際P&Iグループ・プール協定の改定に伴う規定の変更です。てん補対象となる曳航条件に摂取されるべきノック・フォー・ノックの原則について、人身損害については現在の慣行に鑑み条件から除外されます。
また、加入船舶による曳航に関し、てん補が認められる曳航条件に「サプライタイム」書式が含まれることになりました。
第31条(過怠金)第2項第6号変更
国際P&Iグループ・プール協定の改定に伴う規定の変更です。加入船舶の没収に関する例外規定(てん補の場合)の諸条件について明確にするものです。
第35条(一般除外規定)第1項第8号変更
国際P&Iグループ・プール協定の改定に伴う規定の変更です。てん補から除外される特殊作業について、「採鉱」を追加するものです。
2. 特別条項の一部改定
用船者(共同契約者)責任特別条項
国際P&Iグループ再保険プログラムの条件変更に伴う保険カバー限度額の変更です。2023保険年度から、関連用船者の責任におけるカバー限度額を米貨3億5千万ドルから5億ドルまで引き上げます。
なお、2023保険年度の保険契約規程は、本年2月中旬にコーポレートサイトに掲載予定です。
https://www.piclub.or.jp/service/information#common
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