海上交通安全法等の一部を改正する法律の施行-異常な気象、海象に備えて
2021年7月1日に、海上交通安全等の一部を改正する法律が施行されました。
この改正により東京湾・伊勢湾・瀬戸内海(大阪湾含む)において、以下の制度が開始されます。
- 異常な気象・海象が予想される場合の勧告・命令制度
- 海上交通センターによる情報提供、危険回避措置の勧告制度
法改正に先立って第三管区海上保安本部および東京湾海難防止協会を共同事務局とした「東京湾等における走錨等に起因する事故防止対策検討委員会」が開かれ、当組合も討議に参加しました。
制度の詳細は、添付の海上保安庁のリーフレットをご参照ください。
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