新型コロナウイルス(COVID-19)-シンガポールにおける乗組員交代の要件変更(その2)
シンガポールにおける貨物船の乗組員交代に関し、MPA(シンガポール海事港湾庁)は2020年9月22日付でPort Marine Circular No.38を発行しました。本ニュースは、2020年6月26日付Japan P&I News No.1081でご案内したPort Marine Circular No.27の続報となります。Circularの要旨は以下のとおりです。
(1)乗船
- 原則として、乗組員の本国/地域での14日間のStay-Home-Notice(SHN、自宅・ホテル等での待機及び外出禁止措置)が義務付けられる。乗組員の居住地では、他の人(家族を含む)との接触を厳禁し、適切に隔離された個室(専用トイレ付き)か、専用の施設・ホテルでの待機を行う。
- ただし、特定の低リスク国/地域から入国する乗組員については、SHNが不要になるか、または7日間のSHNで済む。
- シンガポールへの出国前72時間以内に同国政府が承認するまたは第三者認定施設(ISO 15189)のPCR検査を受け、陰性と判断されていなければならない。
- シンガポールへの出国前24時間以内に、本国/地域の医師よりFit-to-travelとの診断を受けていなければならない。
- 乗組員交代の一連の過程で、5人を超えるグループとなって動いてはいけない。
- 本船がシンガポールを出港する日から2日以上前にシンガポールへ到着していてはならない。
- 過去にPCR検査で陽性反応が出たことがある場合、その検査結果がシンガポール到着の何日前であるかにより、交代のための乗船が許可されない、あるいは一定期間の自宅待機、新たなPCR検査を受けるよう要求されることになる。
(2)下船
- 下船前14日間は、寄港地で上陸してはならず、その間健康状態を保っていなければならない。
- 下船前24時間以内に、シンガポールの医師よりFit-to-travelとの診断を受けている必要がある。
- MPAはシンガポールで下船する乗組員が出国前にPCR検査を受ける手助けをする。検査費用は船主/管理会社/代理店の負担となる。
(3)収容施設への滞在
- 乗船・下船する乗組員は、最大72時間まで指定収容施設に滞在することができる。
(4)その他一般
- 船主/管理会社/代理店は、乗組員のシンガポールでの交代についてオンラインで申請をしなければならない。
- 乗組員交代予定日の14日以上前に申請書を提出することが推奨される(特に乗船する乗組員がいる場合)。
- 交代に際しては、新型コロナウイルス感染防止策を徹底することが求められる。
詳細につきましては、添付のMPA Port Marine Circular No.38をご参照ください。