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新型コロナウイルス(COVID-19)-シンガポール港での海事関連サービス事前申告

2020/08/27 No.1089

シンガポール海事港湾庁(MPA)は新型コロナウイルス対策として、シンガポール港で実施する海事関連サービスの事前申告についての通達を2020824日付Port Marine Circular No.35で発表しました。

 

本通達では、本船の船主、代理店、船長は、シンガポール港で修繕、各種サービス、サーベイ、検査など、本船に乗船するために陸上関係者を必要とする活動を行う場合は、本船シンガポール到着の3日前までに所定の書式を提出する方法で港長に申告することを要求しています。もし、当該要求に違反した場合は、最高$10,000の罰金が科せられますので、適正にご対応願います。

 

詳細については、添付のMPA Port Marine Circular No.35をご参照ください。